新型コロナウィルスをめぐる法律問題Q&A
コロナ禍の終息が見えない中、国や自治体が企業や個人に向けて昨年度より助成金の貸付け等救済策を講じています。本稿では、コロナによって生じた法律問題についてQ&Aを幾つか紹介しています。その他、コロナによる休業や解雇、倒産等法律問題についてご質問等ございましたらいかり法律事務所までお問い合わせ下さい。
コロナ禍の終息が見えない中、国や自治体が企業や個人に向けて昨年度より助成金の貸付け等救済策を講じています。本稿では、コロナによって生じた法律問題についてQ&Aを幾つか紹介しています。その他、コロナによる休業や解雇、倒産等法律問題についてご質問等ございましたらいかり法律事務所までお問い合わせ下さい。
第一法規出版「会社法務A2Z」2020年3月号に,弊所の紹介記事が掲載されました
ハラスメントを受けたら、なるべく記録に残しましょう。いつ、どこで、誰から、何をされたかなど記録しておくとよいでしょう。一人で悩まず、信頼できる友人や家族に相談してみて下さい。もし周囲に相談できる相手がいない場合は、弁護士に相談されてみてください。問題が深刻化する前に早期の行動が重要です。
この判例は、労働者の暴行事件から7年以上経過した後にされた諭旨退職処分は、処分時点において、企業秩序維持の観点からそのような重い懲戒処分を必要とする客観的かつ合理的な理由を欠き、社会通念上相当なものとして是認することはできないと判断しました。
この判例は、労働者の私生活上の行為であっても、それが企業の円滑な運営に支障を来すおそれがあるなど企業秩序に関係を有する場合には懲戒事由となると判断したものです。
この判例は、保険金が年金で支給される場合、既に支給された分及び支給が確定した分のみ賠償額から控除が認められ、将来支給分は控除が認められないと判断しました。
請負契約の元請企業は、直接の労働契約関係にはない下請企業の労働者に対しても安全配慮義務があると判断した判例を紹介します。
労働者の心身の健康を損なうことがないよう注意する義務(健康配慮義務)に違反し、労働者が精神疾患・自殺に至ったような場合には、使用者は債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償義務を負うことになると判断した判例の紹介です。
この判例は、労基法上の労働者性の判断要素として、諾否の自由や使用者の指示の程度など複数の要素を挙げて判断する必要があることを示したものといえます。