ご依頼の概要
<依頼者>
60代 男性
<依頼内容>
相続放棄
<争点>
①相続放棄の受理
②被相続人の債務の確認
<結果>
①相続放棄の申述が無事受理されました。
②金融機関から借入のないことが確認できました。
解決に至った経緯
ご相談者は、被相続人が亡くなられた後、相続放棄申述期間の延長申請を行っていましたが、仕事が多忙であったため、延長後も相続放棄申述の手続きが進んでいませんでした。
延長申請後の期限が迫っていたことなどから、相続放棄の申述手続などを代行してもらうべく当事務所に依頼されました。
当事務所に相続放棄申述手続を依頼した時点で、延長申請後の期限が残り3週間と迫っていたため、被相続人の戸籍謄本など相続放棄の申述に必要な書類の準備を急いで行う必要がありました。
また、依頼者は相続放棄申述の手続のほか、被相続人の金融機関からの借り入れの有無についても懸念されていたので、各金融機関へ被相続人の信用情報の開示請求なども並行して行いました。
相続放棄の申請に必要な書類の準備が期限に間に合い、相続放棄は無事受理されました。また、各金融機関から信用情報が開示され、被相続人が登録されていないことなどが確認できました。
依頼後、3週間で相続放棄申述手続が完了
依頼者の声
色々とご迷惑をおかけいたしましたが、とりあえず終了というご報告をいただき、感謝申し上げます。またご相談させて頂くことがございましたら、よろしくお願い致します。
ありがとうございました。
相続放棄の申述期間は、相続人が相続の開始があったことを知った時から3か月以内と短期間となっています。被相続人の債務の有無など財産調査を行っていると、思っている以上に早く申述期限が経過してしまいます。申述期間の延長申請を含め、申述に必要な手続きに迷われている方は、是非、弁護士法人いかり法律事務所にご相談ください。
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