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投稿者: 弁護士法人 いかり法律事務所

トーコロ事件 最高裁平成13年6月22日第二小法廷判決 

この判決は、三六協定を締結する際に、役員も加入する会社の親睦団体の代表者を自動的に労働者側の当事者となる「過半数代表者」として選出する方法は適法ではないとし、親睦団体の代表者が自動的に過半数代表者となって使用者と締結した三六協定に基づく時間外労働の効力を否定しました。

高知県観光事件 最高裁平成6年6月13日第二小法廷判決(基本給と割増賃金の判別) 

この判決は、タクシー乗務員の歩合給について、当該歩合給が時間外及び深夜の労働を行った場合においても増額されるものでもなく、通常の労働時間の賃金に当たる部分と時間外及び深夜の割増賃金に当たる部分とを判別することもできないものであったことを理由として、当該歩合給が労働基準法37条所定の割増賃金として支払われたものとは認められないと判断しました。

阪急トラベルサポート事件 最高裁平成26年1月24日第二小法廷判決

この判決は、旅行添乗員について、事業場外業務開始前、事業場外業務実施中及び事業場外業務終了後の三つの観点から使用者の指揮監督の態様を検討し、労働基準法38条の2第1項にいう「労働時間を算定し難いとき」に当たるとはいえないと判断しました。

神代学園ミューズ音楽院事件 東京高裁平成17年3月30日判決(管理監督者)

この判決は、労働基準法上の管理監督者の該当性について判断し、また、使用者の明示の残業禁止の業務命令に反して、労働者が時間外又は深夜にわたり業務を行ったとしても、これを賃金算定の対象となる労働時間と解することはできないと判断しました。

白石営林署事件 最高裁昭和48年3月2日第二小法廷判決

この判決は、労働者の年次有給休暇の利用目的は労基法の関知しないところであり、休暇をどのように利用するかは使用者の干渉を許さない労働者の自由であると判断しました。年次有給休暇を申請した労働者について、時季変更権が可能な場合には格別、そうでなければ年次有給休暇として休ませなければなりません。

津田沼電車区事件 最高裁平成3年11月19日第三小法廷判決

この判決は、労働者が請求していた年次有給休暇の時季指定日に、たまたまその所属する事業場において予定を繰り上げてストライキが実施されることになり、当該労働者がこのストライキに参加しその事業場の業務の正常な運営を阻害する目的をもって、右請求を維持して職場を離脱した場合には、右請求に係る時季指定日に年次有給休暇は成立しないと判断しました。

時事通信社事件 最高裁平成4年6月23日第三小法廷判決 

この判決は,労働者が使用者の業務計画,他の労働者の休暇予定等との事前の調整を経ることなく,始期と終期を特定して長期かつ連続の年次有給休暇の時期指定をした場合には,時季変更権の行使において,使用者にある程度の裁量的判断が認められると判断しました。

大分労基署長(大分放送)事件 福岡高裁平成5年4月28日判決(業務起因性)

この判決は、事業所外であっても、労働者が使用者の支配下にあって、業務に従事していると評価できる場合(業務遂行性が認められる場合)には、原則として業務起因性が推定されるところ、出張中の宿泊施設内で酔って階段から転落して負傷後死亡した場合にも業務起因性が認められると判断しました。

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