相続人の調査
相続・遺産分割を行うにあたって、相続財産の調査と同じくらい、相続人の調査は重要です。プラスの相続財産があっても、相続人調査を誤ってしまった場合には、遺産分割を適切に行うことができません。相続人の把握が難しく、相続人調査に迷われたら、相続問題に強い福岡の弁護士法人いかり法律事務所へご相談下さい。
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相続・遺産分割を行うにあたって、相続財産の調査と同じくらい、相続人の調査は重要です。プラスの相続財産があっても、相続人調査を誤ってしまった場合には、遺産分割を適切に行うことができません。相続人の把握が難しく、相続人調査に迷われたら、相続問題に強い福岡の弁護士法人いかり法律事務所へご相談下さい。
弁護士法人いかり法律事務所では、相続・遺産分割に関するご依頼を受けると、相続人の調査や遺言書の有無、相続財産の調査を行いますが、本稿では、これら相続に関わる調査のうち「相続財産の調査」方法にフォーカスして解説し、併せて弁護士に依頼するメリット等について紹介しています。
被相続人が遺言書により特定の相続人に相続財産を全て相続させていたことから、自らの遺留分が侵害されていることを知った相続人により遺留分侵害額の請求が行われた事例