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懲戒処分

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懲戒「処分」の効果的な運用とポイント

懲戒処分は、厳格な条件の下で認められるものであるため、紛争の未然防止の観点から、労働法の知識や判例等に照らしながら慎重に進めていく必要性が極めて高いといえます。本稿では、懲戒処分の意義や種類、効果など懲戒処分の概要からその効果的な運用方法まで分かり易くご紹介致します。

<アンカーアカデミー>第10回顧問先企業様限定セミナーを開催しました。 

懲戒処分は、適切に行えば、企業秩序の維持に役立ちますし、従業員本人のためになることもあります。本セミナーでは、懲戒処分とは何か、どのようなときにどんな懲戒処分を行うべきか、懲戒処分にどのような効果があるか等を解説しました。本セミナーをご活用のうえ、企業秩序の適正な維持管理等にお役立て下さい。

横浜ゴム事件 最高裁昭和45年7月28日第三小法廷判決(私生活上の非行) 

本判決は、深夜酩酊して他人の家に侵入し、住居侵入罪として罰金刑に処せられた従業員が懲戒解雇処分に処せられたもので、私生活上の非行であったことや、罰金2500円であったこと、職務上の地位が指導的なものでなかったことなどから懲戒解雇処分が無効と判断された判例です。

ネスレ日本事件 最高裁平成18年10月6日第二小法廷判決(長期間経過後の懲戒処分) 

この判例は、労働者の暴行事件から7年以上経過した後にされた諭旨退職処分は、処分時点において、企業秩序維持の観点からそのような重い懲戒処分を必要とする客観的かつ合理的な理由を欠き、社会通念上相当なものとして是認することはできないと判断しました。

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