はじめに

1 「いじめ」認知件数は前年度に比べ減少

 文部科学省の「いじめの現状について」によると、令和2年度の小中高及び特別支援学校における「いじめ」の認知件数は517,163件(令和元年度612,496件)であり、前年度に比べ95,333件(15.6%)減少していることが分かります。
 また、児童生徒1,000人当たりの認知件数は39.7件(前年度46.5件)であり、認知件数は、小中高及び特別支援学校で減少していることが分かります。 
 
 なお、平成21年から平成23年まで「いじめ」の認知件数が、72,778件、77,630件、70,231件であったのが平成24年から徐々に認知件数が増加し、令和元年には612,496件と約8倍強まで急増しています
 急増の要因は平成21年当時より「いじめ」の件数が増加したことだけではなく、学校側で「いじめ」を正確に認知することができるようになったことが要因の1つと考えられます。

2 「いじめ」への理解

 いじめは、どの児童生徒にも起こりうるものです。仲間はずれや無視、陰口など「暴力を伴わないいじめ」は、多くの児童生徒が被害者側と加害者側を経験しています。
 たとえ「暴力を伴わないいじめ」であっても、生命又は身体に重大な危険を生じさせる行為となる場合があります。 

 国立教育政策研究所によるいじめ追跡調査(平成28年6月国立教育政策研究所 生徒指導・進路指導研究センターいじめ追跡調査 2013-2015」)の結果によれば「暴力を伴わないいじめ」について、小学校4年生から中学校3年生までの6年間で、全く被害経験を持たなかった児童生徒は1割程度で、同様に全く加害経験を持たなかった児童生徒も1割程度であり、多くの児童生徒が入れ替わり被害者側や加害者側を経験していることが分かります。

 いじめの加害者・被害者という当事者だけでなく、学校等の所属集団の構造上の問題や「観衆」としてはやし立てたり面白がったりする存在、周りで黙認している「傍観者」の存在にも注意を払い、集団全体にいじめを許容しない雰囲気を形成することが必要です

「いじめ」の3つの特徴

1 専ら被害を受けた子の主観が基準となる

 「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう(いじめ防止対策推進法2条1項)とされています。
  
 つまり、学校などの第三者から見て「いじめ」と評価できる程度の外形的行為がなくても、被害を受けた児童生徒が心身の苦痛を感じれば、いじめ防止対策推進法上「いじめ」と認定されることになります。

 個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断においては、被害児童生徒の立場に立つことが必要です。
 「いじめ」には、多種多様な態様があることを知り、法の対象となる「いじめ」に該当するか否かを判断するに当たり「心身の苦痛を感じているもの」との要件が限定して解釈されることのないように努めなければなりません。

2 対象は児童生徒間でのやりとりに限定される

 「いじめ」の対象となる行為を、児童生徒間のやりとりに限定する趣旨は、被害児童生徒に寄り添いつつ、第三者が関与し、加害児童生徒の更生を促進する点にあります。
 そのため、教員など成人による児童生徒へのいじめは、いじめ防止対策推進法上「いじめ」と認定されません。
 教員からの体罰やスクールセクハラなどは、いじめ防止対策推進法上「いじめ」と認定されませんが、不法行為として評価される可能性があります。

3 心理的又は物理的な影響を与える行為である

 いじめ対策推進法上「いじめ」の対象とされる行為は、心理的又は物理的な影響を与える行為であることが必要とされています。
 対象とされる「行為」には、作為によるものだけでなく、仲間外れや無視などの不作為も含まれます。
 具体的な「いじめ」の態様の例示として、以下の行為などが挙げられます(文科省HP「いじめの防止等のための基本的な方針」)。

① 冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる
② 仲間はずれ、集団による無視をされる
③ 軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする
④ ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする
⑤ 金品をたかられる
⑥ 金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする
⑦ 嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする
⑧ パソコンや携帯電話等で誹謗中傷や嫌なことをされる 等

 これらの「いじめ」の中には犯罪行為と認められ(上記④~⑥など)、早期に警察や弁護士に相談することが必要なものがあります。
 とりわけ児童生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるような行為については、教育的な配慮や被害者の意向を配慮した上で、早期に警察に相談・通報の上、警察と連携した対応を取ることが必要です。

あだ名で呼ぶことは「いじめ」に当たるか

1 「いじめ」に当たる場合がある

 外見的には、喧嘩やふざけ合いのように見えることでも、「いじめ」に当たる可能性があります。
 あだ名で呼ぶことも、いじめ対策推進法上「いじめ」の定義の「心理的な影響を与える行為」にあたり(上記2の⑶①・⑦にあたります)、あだ名で呼ばれることについて、あだ名で呼ばれた子が苦痛を感じているならば「いじめ」に当たることになるからです。

2 双方向の行為がある場合

 あだ名で呼ばれたことの仕返しとして、あだ名で呼んだ相手に対して同じようにあだ名で呼んだ場合も、あだ名で呼ばれた相手が苦痛を感じたのであれば「いじめ」に当たる可能性があります。 
 もっとも、法律では「いじめ」に当てはまってしまう場合でも、その全てを厳しく指導することが求められているわけではありません。

 双方向の行為がある事案については、けんかやふざけ合っても、見えない所で被害が発生している場合もあるため、背景にある事情の調査を行い、児童生徒の感じる被害性に着目し、いじめに該当するか否かを判断することが必要です。

学校側の取るべき対応

 被害児童本人が「いじめ」を受けていることを否定する場合が多々あることを踏まえ、当該児童の表情や様子をきめ細かく観察するなどして確認する必要があります。
  
 たとえば、「あだ名」で呼んだ加害児童生徒や、呼ばれた被害児童生徒の両当事者について個人面談や指導を行うだけでなく、クラスの子ども達からも話を聴いたり、「いじめ」の実態についてアンケート調査を行う等の対応を検討する必要があります。

 「いじめ」の背景を確認せずに、安易にふざけ合いであるとか、お互い様と判断して、謝罪や仲直りをさせる対応は、子どもの気持ちには寄り添っているとはいえません。そのような対応は、かえって被害・加害児童生徒の気持ちを傷つけてしまったり、いじめを深刻化させてしまうこともあるので注意が必要です。

保護者の取るべき対応

1 担任の先生と話をする

 まずは、保護者からも担任の先生に話をしてみるとよいでしょう。
 本来「いじめ」の疑いがある場合、学校は保護者とも情報を共有しなければなりません。担任の先生が事情を十分に把握できていない可能性もあるので、保護者の方でお子さんから話を聞いて、担任の先生に被害を受けた児童生徒の気持ちを伝えるとよいでしょう。

2 弁護士に相談する

 「いじめ」は、人権にかかわる問題です。
 特に、学校や教育委員会の対応が不十分で、解決に向けて動いてくれないと感じるような場合には、弁護士に相談して、弁護士が間に入って学校や教育委員会と話をすることもできます。

3 公的機関のいじめ相談ダイヤル

 学校内のいじめや家庭内の暴力など、子どもに関する悩み・相談について福岡県弁護士会(子ども人権110番)や文科省(文科省相談ダイヤル)など公的機関等でも電話での無料相談を行っています。

まとめ

 私たち弁護士は、事後的に「いじめ」に関する事件処理を行っておりますが、「いじめ」が起こってしまうと、被害者が精神的苦痛を感じ、最悪の場合、自死に至るなど取り返しのつかない事態が生じるおそれもあります。 
 いじめは犯罪であり、解決するにあたっては事実認定や法律の適用が問題となることがありますので、事件を迅速・適切に処理・示談するために、事件発覚後は早急に法律の専門家である弁護士へ相談するべきです。

 弁護士法人いかり法律事務所には、学校問題について豊富な相談・解決実績があります。「いじめ」をはじめ、学校問題にお困りの方や少しでも気になることがある方は、まずは無料法律相談をご予約のうえ、お気軽にご相談下さい。