東洋酸素事件 東京高裁昭和54年10月29日判決(整理解雇)
本裁判例は、企業運営上の必要性を理由とする使用者の解雇の自由は一定の制約を受けるとして、就業規則のやむを得ない事業の都合による解雇(整理解雇)に該当するか、客観的に合理的な理由があるかに帰するとして、①人員削減の必要性、②解雇理由の恣意性、③被解雇者選定の合理性を考慮事情とすると判断しました。
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本裁判例は、企業運営上の必要性を理由とする使用者の解雇の自由は一定の制約を受けるとして、就業規則のやむを得ない事業の都合による解雇(整理解雇)に該当するか、客観的に合理的な理由があるかに帰するとして、①人員削減の必要性、②解雇理由の恣意性、③被解雇者選定の合理性を考慮事情とすると判断しました。
新型コロナウィルス感染症の影響により、経営状態が悪化し事業縮小を余儀なくされ、やむなく従業員を解雇(整理解雇)しなければならないと判断する企業も少なからずあると思います。解雇には厳しい法規制がかけられていますので、本稿では、整理解雇を行う際の注意点を紹介しています。
懲戒処分は、厳格な条件の下で認められるもので後々紛争になりやすい処分です。紛争の未然防止の点から、労働法の知識や判例等に照らしながら慎重に進めていくことが大切です。福岡の弁護士法人いかり事務所では、紛争に発展した場合の交渉・訴訟に至るまで随時対応させて頂きますのでお気軽にご相談下さい。