就業規則の作成手続と不利益変更
就業規則は、会社設立に際しては、定款須に次いで作成に着手するべき重要なルールですが、周囲の経済事情や会社内部の変容などに応じて、合理的かつ迅速に変更、修正を行わなければならないものでもあります。本稿では、就業規則の作成手続から就業規則の変更・不利益変更について、その運用とポイントをご紹介致します。
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就業規則は、会社設立に際しては、定款須に次いで作成に着手するべき重要なルールですが、周囲の経済事情や会社内部の変容などに応じて、合理的かつ迅速に変更、修正を行わなければならないものでもあります。本稿では、就業規則の作成手続から就業規則の変更・不利益変更について、その運用とポイントをご紹介致します。
この判例は、労基法上の労働者性の判断要素として、諾否の自由や使用者の指示の程度など複数の要素を挙げて判断する必要があることを示したものといえます。
この判決は、公務員の労働基本権が保障されるとしつつも、職務の公共性などの理由から、争議行為やあおり行為などを禁止することは憲法28条に違反しないとしました。