学校でのいじめ問題(あだ名について)
いじめは犯罪であり、解決するにあたっては事実認定や法律の適用が問題となることがありますので、事件を迅速・適切に処理・示談するために、事件発覚後は早急に法律の専門家である弁護士へ相談するべきです。学校問題についてお困りの方は、まずは無料法律相談をご予約の上、弁護士法人いかり法律事務所へご相談下さい。
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いじめは犯罪であり、解決するにあたっては事実認定や法律の適用が問題となることがありますので、事件を迅速・適切に処理・示談するために、事件発覚後は早急に法律の専門家である弁護士へ相談するべきです。学校問題についてお困りの方は、まずは無料法律相談をご予約の上、弁護士法人いかり法律事務所へご相談下さい。
本稿は、部活動中に同級生らにより長期間にわたる「いじめ」を受けて、精神疾患を患い、やがて登校することができなくなったことから、被害者の親権者が、加害者ら同級生に対して、真摯な謝罪を強く望まれた事例の紹介記事です。「いじめ」の事実を明らかにし、真摯な謝罪や慰謝料の支払い等について無事和解を成立させることができました。
2021年12月「子どもの虐待防止・法的実務マニュアル(第7版)」(日本弁護士連合会子どもの権利委員会編)を伊藤裕貴弁護士が分担執筆いたしました。本書の中で、これまで弁護士伊藤裕貴が取り組んできた活動の事例の一つとして、障害をもつ子どもに対する虐待事例における対応を法的実務から解説しています。
加害者少年の家庭裁判所へ送致を避けることができ、被害者少年とも慰謝料を支払うことなく示談が成立した事例。
本稿では、学校との関係や加害者との関係、弁護士に依頼する意義、いじめを受けている場合やいじめをしてしまった場合の問題、法的対応や現実的な対応策などを解説しています。なお、弁護士法人いかり法律事務所では、弁護士によるいじめ予防授業もお引き受けいたしますので、お気軽にお問い合わせください。