【示談金について】

 示談金とは、交通事故などの不法行為について被害者と加害者が話し合って解決する際に支払われる損害賠償金のことをいいます。一度示談金が支払われると、その後の増額の交渉などは認められないのが原則です。
 ここでは、この示談金の適正額について留意すべきことをご紹介致します。

【損害額算定基準について】

 交通事故に遭い治療が終了した場合、後遺障害等級の申請手続等を除くと、しばらくして相手方保険会社から示談金の提示があります。この金額は、任意保険会社が各社で定めている支払基準である任意保険基準により算出された金額です。これは任意保険会社が各社内部で定めた独自の基準ですので、計算方法や基準はまちまちです。
 損害額算定基準には、任意保険基準のほか自賠責基準弁護士基準(裁判基準)があります。自賠責基準とは、自動車損害賠償責任保険の支払基準であり、自動車損害賠償保障法に基づいて定められていて、自賠責保険から支払いを受ける場合に用いられる基準のことをいいます。
 自賠責基準による慰謝料の計算は、1日あたりの慰謝料を4200円とし、入院日数・実通院日数×2の合計日数と、総通院期間のいずれか少ない日数を掛けて行われます。この自賠責基準により算出された慰謝料額は、任意保険基準により算出された慰謝料額よりも低額であることがほとんどです。他方、弁護士基準とは、弁護士が示談交渉を行う際や裁判所が判断する際の基準のことをいいます。
 弁護士基準は、通常、公益財団法人日弁連交通事故相談センターが発行する「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」に基づくものです。この弁護士基準による慰謝料額は、先に述べた任意保険基準よりも高額になるケースが多いものといえます。

【示談金の適正額】

 弁護士基準によることが適正な示談金といえるのかはおいておくとしても、一般的に弁護士基準により慰謝料額を算出する方が、最も慰謝料額が大きくなります。そのため、被害者の救済という観点から見れば、弁護士基準により示談金を算出することが適切だといえます。
 弁護士に依頼せず、被害者の方が、この弁護士基準により慰謝料を請求しても、その主張は通らないことがほとんどですので、弁護士報酬が差し引かれることを考慮しても、弁護士に依頼の上、相手方保険会社等に請求した方が最終的には慰謝料の増額が見込めるものといえます。
 弁護士基準に照らせば、相手方保険会社から当初提示された金額が適正であることはほとんどないといっても過言ではありません。たとえ、ご自身で交渉してその結果、相手方保険会社が金額の増額を認めたとしても弁護士基準に照らせば少額であることが多いと思いますので、示談金が適正額であるかは一度弁護士にご相談されてみるのがよいでしょう。