交通事故に遭い、乗っていた車両が損傷した場合、どのよな損害賠償請求ができるのでしょうか?
確認すべき事項
1 車両の所有者
まず、車両の所有者を確認する必要があります。
お持ちの車検証の所有者欄をみてください。
物損事故では、事故により車両という物の所有権を侵害されことを理由に、損害賠償請求ができることになるため、原則として、車両の所有者でなければ請求はできません。
車両のローンが残っている場合は注意が必要です。
このときはあくまでもローン会社が所有者になっているため、車両の使用者等は、事故による修理費用を負担するなどしなければ、物損事故による修理費等の損害の賠償請求をすることができない可能性があります。
2 損傷状況
次に、車両の損傷状況を確認してください。
あらゆる角度から写真を撮って残しておくことが重要になります。
大きくは、修理が可能かどうかで分けられます。修理が不能であるほど著しい損傷をしている場合は、次の「3 修理費用」を検討する必要はありません。
3 修理費用
物損事故における損害項目を考えるにあたって、修理費用の額は非常に重要となります。修理費用は、主に自動車修理工場の見積書・請求書から認定されますので、できるだけ見積書などをとっておきましょう。
主に何を請求できるか?
1 修理費用相当額と買替差額
車両本体の損害として請求できる主なものは2つに分けられ、①を請求する場合と②を請求する場合は、請求できる場面が異なります。
①修理費用相当額
②買替差額=事故直前の車両時価+車両買替諸費用-事故車の売却代金
質問A:車両の損傷が著しいために修理が不可能であるか? あるいは、車体の本質的構造部分に重大損傷が生じ、買替えが社会通念上相当な場合か?
→はい →②の請求
→いいえ →質問Bへ
質問B:修理見積額 > 事故直前の車両時価+車両買替諸費用 となるか?
→はい →②の請求(この場合を「経済的全損」といいます)
→いいえ →①の請求
つまり、A:車両の損傷状況と、B:修理費用見積額、事故直前の車両時価と車両買替諸費用の合計額を比較することが重要になります。
そのほかに、修理工場までのレッカー代、修理期間中などに代わりの車両を使用した場合の代車費用(レンタカー代)なども必要性があれば、認められる場合があります。
代車費用については、代車の料金や利用期間など必要性や相当性において、しばしば相手と揉めることがあるので、注意を払う必要があります。
物損事故を含め、交通事故のご相談は福岡の弁護士法人いかり法律事務所へご相談下さい。
2 事故直前の車両時価とは?
事故車両の車種、年式、走行距離等を考慮して、中古車市場においていくらで取引されているかなどを基準に判断します。
3 車両買替諸費用とは?
主なものとして挙げられるのは、買替えに要した登録費用、車庫証明費用、納車費用、自動車取得税です。
裁判例によって認められる項目は異なりますが、「新たに同種同等の車両を購入する場合、それに伴って支出を余儀なくされる買替諸費用は車両の取得行為に付随して通常必要とされる費用の範囲内で損害として認められる。」(東京地裁平成13年12月26日判決)とする裁判例がありますので、通常必要な範囲内のものであれば、認められると考えます。
物損事故の示談の際に注意すべき点
物損事故にとどまらず、事故によりけがをして人身事故でもある場合、相手方保険会社との示談交渉においては、物的損害の賠償における過失割合が、そのまま人的損害(治療費や傷害慰謝料等)に引き継がれる場合があります。
例えば、物損事故で過失割合が当方2対相手8とされた場合、人身事故においても過失割合が当方2対相手8とされ得るということです。
そのため、ご自身にも過失があるとされている場合は、過失割合にも注意を払う必要があります。
最後に
主な損害項目をご紹介いたしましたが、事案によっては、他にも請求できる損害項目がある場合があります。
大した金額じゃないからと、ご自身で解決される方が多いのですが、弁護士に頼む必要がないと即断せずに、慎重に検討する必要があります。福岡で交通事故に遭われたら、まずは交通事故に強い弁護士に相談することが大切です。
交通事故のご相談は、福岡の弁護士法人いかり法律事務所へご相談ください。