解決事例 相続放棄(後順位者による放棄)
被相続人が亡くなられて数年経過後に、被相続人の債権者から通知を受けて負債があることを初めて知った。
被相続人が亡くなられて数年経過後に、被相続人の債権者から通知を受けて負債があることを初めて知った。
相続放棄申述期間の期限が迫っていたこともあり、いそぎ必要書類の取付を行い依頼後 3週間で相続放棄申述手続きが完了できた事例
被相続人が亡くなってから相当期間が経った後、被相続人に負債があったことが判明。その他の事情も含め相続放棄出来る可能性があったことからご依頼いただき、いかり法律事務所にて相続放棄申述申立を行いました。そうしたところ経緯等についてご理解いただき、相続放棄申述受理通知書を受け取ることができ、相続放棄をすることができた事例
身の回りの世話をしてくれた親戚にすべての財産を譲り渡す内容の公正証書遺言を作成した事例。
相続後の遺産を巡る争いの解決事例。1000万円の請求を300万円まで大幅減額して解決した事例。
2019年相続法の改正に伴い、自筆証書遺言の作成が一部パソコンで作成可能になったこと、遺留分の見直し、特別の寄与制度、配偶者(短期)居住権など大きな改正がされました。本稿では、各改正のポイントについて解説しています。相続・遺産分割問題についてお悩みの方は、是非いかり法律事務所にご相談ください。
寄与分は法定相続分の修正要素となるため実務でも争点になることがありますが、寄与分にあたるかの判断は、専門家ではない相続人にとって容易ではないはずです。遺産分割の話し合いなどが予定され、相続分の評価について気になることがあれば、まずは相続問題に強い福岡の弁護士法人いかり法律事務所にご相談ください。
特別受益は、相続人が被相続人から生前贈与などで利益を受けていた場合に遺産へ持ち戻す利益となるため、相続分の算定を修正する要素となります。そのため、実務でも争いになることが多く、当事者間での解決が難しい問題です。相続問題・遺産に関するトラブルは福岡の弁護士法人いかり法律事務所にご相談下さい。
近年、相続対策として民事信託、家族信託が注目を集めていますが、事物管轄など法律上の制限なく、信託問題を取り扱えるのは弁護士のみです。弁護士法人いかり法律事務所には、信託手続、信託問題に詳しい弁護士が在籍していますので、相続対策として民事信託、家族信託を検討している方は、お気軽にご相談下さい。