解決事例 交通事故(後遺障害認定)
弁護士介入後、当初提示された金額から約80万円upし、約200万円で和解できた事例。
弁護士介入後、当初提示された金額から約80万円upし、約200万円で和解できた事例。
弁護士介入後、後遺障害等級14級が認定され、個人事業主の休業損害が認められた事例。
家事従事者として休業損害が認められ、また治療期間の延長が認められた事例。
身の回りの世話をしてくれた親戚にすべての財産を譲り渡す内容の公正証書遺言を作成した事例。
本件は、がご相談前よりも過失割合が小さくなり、後遺障害等級14級が認定された事例です。
本件事故では休業損害の期間について争いがありましたが、後遺障害等級が認定されたため、症状固定日までの休業期間が認められました。依頼者の方が十分にご自身の心情や状況をご説明してくださり、私ども弁護士の説明にも理解を示してくださったお陰で、十分な主張ができ、かつ当方に有利な示談内容で解決ができました。
この裁判例は、契約期間の定めの有無・定年制の有無についても賃金・退職金と同様重要な労働条件の変更に当たるとして慎重な合意認定を行う必要があると判断しました。具体的には、労働者が自由な意思に基づいてされたと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するかという観点から判断することが必要となります。
前回の記事「労災保険制度を利用しよう(其の1)」では、療養補償給付及び休業補償給付について紹介致しましたので、本稿では障害補償給付についてご紹介いたします。また、障害補償給付に類似した給付金である障害補償年金前払い一時金及び障害補償年金差額一時金についても簡単にではありますが、ご紹介いたします。
業務災害や通勤災害にあわれた方が利用することになる労災保険給付である療養(補償)給付と休業(補償)給付の2つの給付についてご案内致します。法律事務所においても、交通事故の賠償請求の手続きと併せて労災申請手続を代行する機会が多々ありますので、労災申請についてお困りの方はお気軽にご相談ください。