廃業のためのメニュー
会社をたたむ廃業をどのようにするのかについては,創業時や事業が順調なときにはほとんど考えないものです。いざ,会社をたたみ,廃業をしようとするときに,どうしていいか分からないという経営者の方は多いものです。その手法を専門家に聞きたい,そんなリクエストに応えます。
ひとえに,会社をたたみ廃業するといっても,方法は一つだけではありません。法律上用意されている法的整理としての廃業は,まず,債務超過かどうかという観点から大きく2つに分かれます。
①会社が債務超過にある場合,一般的かつ継続的に将来の債務返済ができないという客観的状態にある場合には,裁判所主導のもとで行う法的整理として破産を検討するになります。もっとも,債権者による債権放棄等の協力が得られる場合には,破産ではなく当事者主導の下で迅速に清算を行う特別清算という手続きもあります。また,最近では,金融機関に過大な債務を負っている事業者の主たる債務及び保証人の保証債務を一体として,経営者保証に関するガイドラインを利用して行う廃業支援型特定調停を行う方法も活用されています。
なお,会社が債務超過で返済が苦しくても,まだ立て直す余力が残っているというのであれば,会社を立て直す再生の道を模索することになります。
他方,②会社が債務超過にない場合,つまりプラスの財産の方が大きいという場合には,清算(通常清算)という手続きをとります。
これらの廃業方法のほかにも,より柔軟な方法もあります。たとえば,事業譲渡です。厳密な意味での廃業ではありませんが,事業そのものを第三者に売却するという方法です。事業自体の存続や従業員の生活を守ることができ,売却の対価を得ることで債務の返済が図れます。
このように色々な方法があります。どの方法が最適なのかについては法律上の要件やメリット,デメリットを踏まえた専門的判断が必要となります。また各手続きで注意をしなければならないことも多々あります。取り返しのつかない事態を避けるためにも,まずは弁護士にご相談ください。
廃業支援型特定調停
事業譲渡
事業を第三者に売却譲渡するという方法です。これによって得られる売買代金を原資として借金の返済等が可能になります。
メリットは,「破産」というネガティブなイメージを回避でき取引先に与える影響も最小限に抑えることができること,買主の下で長年培った事業の技術やノウハウを役立てることが可能となること,従業員との雇用関係を譲渡対象に含めて生活を守ることができることなどです。
他方デメリットは,斜陽産業や会社の抱える問題次第では買手の探索が容易でなく,事業に対するデューデリジェンスや事業価値の評価なども容易ではないこと, 買い叩かれるおそれがあること, などです。
通常の廃業の流れ
会社を立て直すメニュー
会社が債務超過にあるからといって,廃業に踏み切るのは最後の手段であり,まずは会社の立て直しを検討すべきです。
まず,裁判所が一切関与しない形で,債権者と交渉を行い,私的に債務整理をを来なう任意整理という方法があります。これにより債権者が債権カットや計画弁済,支払猶予などに任意に応じてくれることを狙います。
また,最近では,事業再生型特定調停というスキームも活用されています。これは金融機関だけを相手として私的債務整理を行うことを目的として,裁判所に調停を申し立てるものです。裁判所にて中立公正な第三者である調停委員が間に入って話合いを行うことで金融機関も任意整理に応じてくれやすくなります。
一方で,裁判所が関与する法的手続きとして,民事再生・会社更生手続きがあります。民事再生ですと裁判所の監督下での主体的再建を図るため現経営陣はそのまま経営を続けることができますですが,会社更生ですと経営陣は権限を失い,裁判所の選任する更生管財人のもとで経営再建を図っていくことになります。
事業再生型特定調停
事業再生型特定調停とは, 私的整理の一つであり,民事再生等の法的再生手続によれば事業価値の毀損が生じて再生が困難となる中小企業について、弁護士が、税理士、公認会計士、中小企業診断士等の専門家と協力して再生計画案を策定し、金融機関である債権者と事前調整を行った上、合意の見込みがある事案について特定調停手続を経ることにより、一定の要件の下で債務免除に伴う税務処理等を実現し、その事業再生を推進しようというスキームです。
メリットとしては,法的整理に比べて信用ダメージを回避できること,金融機関の合意が得やすいこと,迅速に処理できコストが低廉であること,いわゆる「17条決定」が利用できることなどです。
他方,デメリットは金融機関との事前調整が必要などの点です。
民事再生・会社更生
裁判所の監督の下で,事業の再建を目指す手続きとして民事再生と会社更生があります。
民事再生は,民事再生法に基づくもので,法人と個人が対象となり,裁判所の監督のもと,現経営陣がそのまま経営を行いながら再建を図ります。債権者は担保権を実行でき,株主の権利もそのまま維持されます。
一方,会社更生は,会社更生法に基づくもので,株式会社のみが対象となり,現経営陣は経営から退き裁判所の選任する更生管財人の下で再建を図ることになります。債権者は担保権を実行できず,株主はその権利を喪失します。
会社更生の方がより厳格な手続きであり複雑なものとなります。
いずれも裁判所の下で行う法的整理ですので公正性や透明性が確保されているというメリットがありますが,私的整理に比べると柔軟性に欠け,時間やコストがかかるというデメリットもあります。
よくある質問
特定調停
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破産
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特別清算
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要相談
任意整理
着手金330,000円(税込)~
特定調停
550,000円(税込)~
民事再生・会社更生
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