解決事例 労働問題(退職勧奨)
業務上の指示にを無視するなど、問題行動が目立ったため、相手方へ退職勧奨をしましたが相手方が拒絶。ご自身で対応が困難であると感じ、いかり法律事務所へご相談にお越しになりました。
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業務上の指示にを無視するなど、問題行動が目立ったため、相手方へ退職勧奨をしましたが相手方が拒絶。ご自身で対応が困難であると感じ、いかり法律事務所へご相談にお越しになりました。
この判例は、退職勧奨の適法性の基準は、被勧奨者が希望する立会人を認めたか否か、勧奨者の数、優遇措置の有無等を総合的に勘案し、全体として被勧奨者の自由な意思決定が妨げられる状況であったか否かで判断するべきとし、本件退職勧奨は、違法な退職勧奨にあたると判断しました。