雇止めによるトラブル対策~有期雇用契約に潜むリスク~
有期雇用契約の更新を繰り返している場合、必ずしも期間満了により契約が終了するわけではなく雇止めの適法性が問題となる場合があります。雇止めの適法性に関する事実認定は高度の法律判断が必要となります。雇止め等労務問題について気になることがあれば、まずは無料法律相談をご利用の上、お気軽にご相談下さい。
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有期雇用契約の更新を繰り返している場合、必ずしも期間満了により契約が終了するわけではなく雇止めの適法性が問題となる場合があります。雇止めの適法性に関する事実認定は高度の法律判断が必要となります。雇止め等労務問題について気になることがあれば、まずは無料法律相談をご利用の上、お気軽にご相談下さい。
就業状況が不良であることを理由に解雇した元従業員から、解雇無効及び就業を続けていた場合受け取れるはずであった給与の支払いを求める書面が届いたことから、いかり法律事務所へ相談に来られました。元従業員の職場復帰を希望されていなかったことから、未払割増賃金の一定額を含む解決金を支払うことで解決した事例。
本稿は、 会社経営者が、退職した元社員から、退職に至ったのは違法な解雇によるものであり、この解雇は無効であるとして、雇用契約上の地位の確認と解雇時から現在までの未払賃金の支払い請求をされた事案で、のちに労働審判が申し立てられ、退職金160万円で調停が成立した事例です。