労災保険を利用する 療養・休業(補償)給付
業務災害や通勤災害にあわれた方が利用することになる労災保険給付である療養(補償)給付と休業(補償)給付の2つの給付についてご案内致します。法律事務所においても、交通事故の賠償請求の手続きと併せて労災申請手続を代行する機会が多々ありますので、労災申請についてお困りの方はお気軽にご相談ください。
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業務災害や通勤災害にあわれた方が利用することになる労災保険給付である療養(補償)給付と休業(補償)給付の2つの給付についてご案内致します。法律事務所においても、交通事故の賠償請求の手続きと併せて労災申請手続を代行する機会が多々ありますので、労災申請についてお困りの方はお気軽にご相談ください。
この判決は、事業所外であっても、労働者が使用者の支配下にあって、業務に従事していると評価できる場合(業務遂行性が認められる場合)には、原則として業務起因性が推定されるところ、出張中の宿泊施設内で酔って階段から転落して負傷後死亡した場合にも業務起因性が認められると判断しました。