解決事例 離婚後の調停事件
離婚後に相手方(元配偶者)から養育費、慰謝料、財産分与について調停を行され、特に養育費の算定基準となる基礎収入が問題になった事案。
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離婚後に相手方(元配偶者)から養育費、慰謝料、財産分与について調停を行され、特に養育費の算定基準となる基礎収入が問題になった事案。
積極財産(プラスの財産)よりも負債の方が大きい事案でしたが、ご依頼者様が心配されていたお子様の学費やその他の財産を含めて財産分与540万円及び年金分割2分の1の按分割合で合意し離婚調停の手続きを経ることなく解決できた事例
相手方との合意書には、不貞行為を行ったことに対する謝罪及び今後接触等を行わない等を条項に加え和解することができた事例。