割増賃金率の引上げと労働時間の適正管理
多くの企業では、適切に労働時間の管理がされていると思いますが、残業代に関する基本的理解が十分とはいえないまま労働時間の管理が行われている可能性があります。本稿では、2023年4月1日施行の労基法改正に伴う変更点と併せて、労働時間の適正な管理の方法、仕組み作りなどについてご紹介致します。
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多くの企業では、適切に労働時間の管理がされていると思いますが、残業代に関する基本的理解が十分とはいえないまま労働時間の管理が行われている可能性があります。本稿では、2023年4月1日施行の労基法改正に伴う変更点と併せて、労働時間の適正な管理の方法、仕組み作りなどについてご紹介致します。
この判決は、「労働時間」とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、労働時間に該当するかは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれていたかが判断基準であるとしました。労働時間の判断にあたり、使用者の関与の程度や業務性が強度であれば使用者の関与が希薄であっても労働時間性が認められます。
この判決は、不活動仮眠時間が労基法上の労働時間に該当するかそれとも休憩時間かは、労働者が不活動仮眠時間において使用者の指揮命令下に置かれていたものと評価することができるかにより客観的に定まり、不活動仮眠時間であっても労働からの解放が保障されていない場合は労基法上の労働時間にあたると判断しました。