弁護士入所のお知らせ 髙松賢介弁護士(第65期)
令和5年4月1日(土)に当法律事務所に髙松賢介弁護士(第65期)が新しく入所致しました。本稿では、今回入所した髙松賢介弁護士についてご紹介致します。実務家として熟達した弁護士を迎えたことにより、より充実したリーガルサービスを市民の皆様にご提供できるよう、所員一同努めて参ります。
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令和5年4月1日(土)に当法律事務所に髙松賢介弁護士(第65期)が新しく入所致しました。本稿では、今回入所した髙松賢介弁護士についてご紹介致します。実務家として熟達した弁護士を迎えたことにより、より充実したリーガルサービスを市民の皆様にご提供できるよう、所員一同努めて参ります。
懲戒処分は、厳格な条件の下で認められるものであるため、紛争の未然防止の観点から、労働法の知識や判例等に照らしながら慎重に進めていく必要性が極めて高いといえます。本稿では、懲戒処分の意義や種類、効果など懲戒処分の概要からその効果的な運用方法まで分かり易くご紹介致します。
令和5年4月1日改正労働基準法の施行に伴い、時間外労働による法定割増賃金率が変更されます。 第9回の本セミナーでは、残業代請求に関する基本的な事項やトラブルが発生した際の対応方法などについてご紹介致しました。本セミナーをご活用いただき、適切に労働時間を管理し紛争の予防、改善策にお役立て下さい。
この判例は、職務能力の低下を理由とする解雇の「客観的に合理的な理由」について、労働者の職務能力の内容を検討した上で、当該職務能力の低下が労働契約の継続できない程に重大なものか、労働者に改善矯正を促し努力反省の機会を与えたのに改善されなかったか等の事情を総合考慮して決すべきであると判断しました。
第8回は、実務上もご相談の多い労働問題について取り扱い、有期雇用と雇止めをめぐる問題に焦点を当てました。
裁判例などを紹介しながら、労働審判や訴訟などの実務経験を踏まえて、有期雇用を締結、更新する際の留意点や、雇用終了時に注意すべきポイントを解説しました。
タイムカードの記録など、依頼者の残業していた証拠が残されていなかったことや、未成年者単独で交渉を進めることが難しかったことなどから、未払残業代の支払請求を弁護士に依頼し、交渉の結果、自己申告額の約6割で合意に至ることができた事例
この判決は、「労働時間」とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、労働時間に該当するかは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれていたかが判断基準であるとしました。労働時間の判断にあたり、使用者の関与の程度や業務性が強度であれば使用者の関与が希薄であっても労働時間性が認められます。