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判例

阪急トラベルサポート事件 最高裁平成26年1月24日第二小法廷判決

この判決は、旅行添乗員について、事業場外業務開始前、事業場外業務実施中及び事業場外業務終了後の三つの観点から使用者の指揮監督の態様を検討し、労働基準法38条の2第1項にいう「労働時間を算定し難いとき」に当たるとはいえないと判断しました。

神代学園ミューズ音楽院事件 東京高裁平成17年3月30日判決(管理監督者)

この判決は、労働基準法上の管理監督者の該当性について判断し、また、使用者の明示の残業禁止の業務命令に反して、労働者が時間外又は深夜にわたり業務を行ったとしても、これを賃金算定の対象となる労働時間と解することはできないと判断しました。

白石営林署事件 最高裁昭和48年3月2日第二小法廷判決

この判決は、労働者の年次有給休暇の利用目的は労基法の関知しないところであり、休暇をどのように利用するかは使用者の干渉を許さない労働者の自由であると判断しました。年次有給休暇を申請した労働者について、時季変更権が可能な場合には格別、そうでなければ年次有給休暇として休ませなければなりません。

津田沼電車区事件 最高裁平成3年11月19日第三小法廷判決

この判決は、労働者が請求していた年次有給休暇の時季指定日に、たまたまその所属する事業場において予定を繰り上げてストライキが実施されることになり、当該労働者がこのストライキに参加しその事業場の業務の正常な運営を阻害する目的をもって、右請求を維持して職場を離脱した場合には、右請求に係る時季指定日に年次有給休暇は成立しないと判断しました。

大分労基署長(大分放送)事件 福岡高裁平成5年4月28日判決(業務起因性)

この判決は、事業所外であっても、労働者が使用者の支配下にあって、業務に従事していると評価できる場合(業務遂行性が認められる場合)には、原則として業務起因性が推定されるところ、出張中の宿泊施設内で酔って階段から転落して負傷後死亡した場合にも業務起因性が認められると判断しました。

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