人事・労務に関する相談メニュー
未払賃金・残業代請求
未払賃金・残業代請求は、使用者からタイムカードや就業規則など資料の開示請求が必要となりますが、労使当事者間ではなかなか交渉が進まないのが現実です。
未払賃金・残業代の請求は、人事・労務の専門家である弁護士にまずはご相談下さい。
解雇・雇止め・退職勧奨
不当な解雇や雇止め、退職勧奨により、雇用契約上の地位を失うことは、労働者にとって生活の資本を失うことを意味し、日常生活に重大な影響を及ぼすことになります。解雇や雇止め、退職勧奨でお悩みの方は人事・労務の専門家である弁護士にご相談下さい。
労働災害
就業中や通勤中などに被災した場合には、労基署へ、療養補償など各請求を行うことになりますが、使用者の中には、労災を認めない又は消極的な態度を示すケースがあります。労基署への保険給付の請求等についてお悩みの方はまずは弁護士にご相談下さい。
ハラスメント対応
上司や同僚からハラスメントを受けた場合だけでなく、自分の言動がハラスメントに当たるかどうか分からない場合、ハラスメントをしたと言われて対応に困っている場合など、各ハラスメントにお悩みの方は、専門家である弁護士にまずはご相談下さい。。
労働紛争解決の種類
1 企業内紛争解決システム
労働紛争解決の種類として、一般的に、行政及び裁判所による紛争解決が挙げられますが、企業内で自主的に紛争の解決や予防に向けた取り組みが行われることがあります。たとえば、労使協議機関や職場懇談会、従業員組織といったものが挙げられます。
(1)ADR(訴訟に代わる紛争手続)
ADR(Alternative Dispute Resolution)とは、訴訟に代わる紛争解決手続きとして、アメリカで広く利用されている手続です。現在では、労働紛争にもこのADRを利用した紛争解決手続きを利用する動きが高まっています。
ADRとは、分かり易く言うと、仲裁人となった弁護士が、労使当事者双方の話を聞いて、裁判官のような公平な立場で紛争解決にあたることをいいます。
ADRについて詳しくは、こちらの日本弁護士連合会のHPをご覧下さい。
(2)CSR(企業の社会的責任)
CSR(Corporate Social Responsibility)とは、直訳すると、企業の社会的責任のことを意味し、具体的には、企業が自主的に法令遵守や社会的貢献を進めようとする動きのことをいいます。
CSRにより、企業が自主的に労働環境の整備に取り組んでいくことで、紛争解決の促進とモラールの向上、優秀な人材の流出を防止できるという効果が期待されます。
(3)小括
ADRのように、たとえ弁護士などの仲裁者が間に入っても、企業内で紛争解決を期待できるのは、労使間で十分なコミュニケーションができる場合に限られます。労使間での十分なコミュニケーションが期待できない場合には、行政又は裁判所を利用した紛争解決の検討が必要となります。
2 行政による紛争解決システム
(1)総合労働相談コーナー
各都道府県には、個別労働紛争の防止と自主的な解決を促すために、労働者や使用者、求職者らのために、総合労働相談コーナーを設置しています。
福岡県の総合労働相談コーナーは、こちらの厚労省のHPをご覧下さい。
(2)都道府県労働局長による指導・助言
都道府県労働局長は、個別労働関係紛争について、労使当事者の一方又は双方から解決のための援助を求められた場合には、必要な助言又は指導を与えることができます。
都道府県労働局長による助言又は指導を受ける場合には、まずは「総合労働相談コーナー」において助言又は指導の申出を行い、その上で、都道府県労働局長より必要な助言又は指導が行われることになります。
都道府県労働局長による助言又は指導の流れについては、こちらの厚労省のHPをご覧下さい。
(3)紛争調整委員会によるあっせん
紛争調整委員会は、学識経験者から厚生労働大臣により任命される委員によって組織されるものであり、各都道府県労働局の中に設置されます。
あっせんは、紛争調整員会の委員の中から指名された3名の委員により非公開の調整手続きとして行われ、無料で利用できます。
公平・中立な第三者として労働問題の専門家である弁護士や大学教授、社会保険労務士が入り、双方の主張の要点を確かめ、調整を行い、話し合いを促進することにより、紛争の解決を図ることになります。
あっせんによっても、紛争解決の見込みがないと判断した場合には、あっせん委員は手続を打ち切ることができます。
あっせんの流れについては、こちらの厚労省のHPをご覧下さい。
(4)労働委員会による紛争解決
(準備中)
3 裁判所による紛争解決システム
(準備中)