婚姻費用って何?

 婚姻費用とは、婚姻共同生活の維持を支える費用です。
 生活費ととらえて差し支えないです。

どんなときに請求できるの?

 実際に問題となるのは、別居状態になった場合であると考えられます。
 婚姻費用の請求権が発生するとされているのは、以下の時です。

 別居時
 ②請求時
 ③調停や審判の申立時

 そして、別居の解消又は離婚に至った時点まで発生します。

婚姻費用の額は?

 基本的には、当事者双方の年収を基礎に算定し、月〇万円という形で取り決めます。

 給与所得者の場合は源泉徴収票の「支払金額」が、事業所得者の場合は確定申告書の「課税される所得金額」が基準になります。
 未成年のお子さんがいる場合は、子どもの人数、年齢、どちらが子どもを監護しているかも、算定基準の一つになります

 婚姻費用の額は、裁判所が出している算定表を参考にすることが多いですが、あくまでも目安であり、個別の事情によって変化しますので、これに縛られる必要はありません。

自分は請求できる?それとも支払う側?

 基本的には、年収が少ない方が年収が多い方に対して請求できます。
 請求できる方を「権利者」、請求される方を「義務者」といいます。

請求できない場合はあるの?

 自身の不貞により別居に至ったなど、自身が有責配偶者である場合には、婚姻費用分担請求自体が権利の濫用として認められない場合や、請求額が減額されることがあります。

 自身のケースの場合に請求が認められるのかどうか、気になる場合は、近くの弁護士に相談して確認してみると良いでしょう。福岡で婚費について気になる方は、離婚問題に強い福岡の弁護士法人いかり法律事務所へご相談下さい。

調停等で一度取り決めたら、以降金額は変わらない?

 調停等の成立後に、義務者の年収が減ったなどの事情の変動があった場合には、婚姻費用減額・増額調停を申し立てるなどして、婚姻費用の見直しを求めていくこともできます。

福岡の弁護士法人いかり法律事務所へ

 婚費をはじめ、養育費や財産分与など離婚問題にかかわる法律問題は、専門家である弁護士に相談しながら慎重に検討して進めることが大切です。
 婚費に関わる法律問題についてお悩みの方は、少しでも気になることがある方は、離婚問題に強い福岡の弁護士法人いかり法律事務所へご相談下さい。