フリーランス法の施行
2024年11月1日より「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(通称:フリーランス法)が施行されます。
このフリーランス法は、「フリーランスと企業の取引の適正化」、「フリーランスの就業環境整備」を図ることを目的とした新しい法律です。
これまで下請法の対象となってこなかった企業にも対応が求められるなど、実務上の対応は必須となります。
本稿では、施行が目前に迫ったフリーランス法について、その実務上の対応方法を解説いたします。
フリーランス法の内容
1.はじめに
近年、働き方が多様化し、フリーランスとして働く人が増加する一方で、フリーランスが発注者から一方的に発注を取り消されたり、ハラスメントを受けたりするなどのトラブルが発生しています。その原因は、「個人」としてのフリーランスと、「組織」たる発注事業者との間の交渉力や情報収集力の格差が生じやすいことにあります。
そこで、このような状況を改善して、フリーランスが安定的に働くことができる環境を整備するために、フリーランス法が新設されることになりました。
2.目的
本法1条には「この法律は・・・個人が事業者として受託した業務に安定的に従事することができる環境を整備するため、特定受託事業者に業務委託をする事業者について、特定受託事業者の給付の内容その他の事項の明示を義務付ける等の措置を講ずることにより、特定受託事業者に係る取引の適正化及び特定受託業務従事者の就業環境の整備を図・・・ることを目的とする。」と規定されており、「取引の適正化」と「就業環境の整備」がこの法律の目的とされています。
3.対象者
本法の対象となるものは、端的にいえば、フリーランスとフリーランスに業務を委託するものになりますが、それぞれ具体的に見ていくと次のようになります。
(1)フリーランス(特定受託事業者)
業務委託の相手方である事業者であって、次の①、②のいずれかに該当するもの(2条1項)
①個人であって従業員を使用しないもの
②法人であって一の代表者以外に他の役員がなく、かつ、従業員を使用しないもの
要するに、「1人で仕事を受けている方」ということになります。
(2)発注事業者(業務委託事業者)
業務委託事業者(2条5項):フリーランスに業務委託をする事業者
「特定」業務委託事業者(2条6項):フリーランスに業務委託をする事業者で あって、次の①、②のいずれかに該当するもの
①個人であって、従業員を使用するもの
②法人であって、役員がいる、または従業員を使用するもの
フリーランス法の7つのポイント
フリーランス法のポイントは、以下の7つになります。
発注事業者によって、全てを網羅しなければならなかったり、一部対応すればよい場合もあり、それぞれの発注事業者によってフォローが必要な場合は異なってきます。
1.ポイント①:取引条件の明示
まず、フリーランスとの業務委託契約においては、以下の事項を明示する必要があります(フリーランス法3条)。これは、取引の適正化という目的のために定められたものであり、基本的に下請法3条と同様の事項の記載が求められています。
①発注事業者とフリーランスの名称
②業務委託をした日
③給付(提供される役務)の内容
④受領(役務の提供を受ける)の日または期間
⑤給付の受領(役務の提供を受ける)場所
⑥(検査をする場合には)検査完了日
⑦報酬の額及び支払期日
⑧(現金以外の方法で報酬を支払う場合には)支払い方法に関する事項
※フリーランス同士の取引にも適用されるので、発注事業者がフリーランスの場合にも取引条件の明示が必要になります。
2.ポイント②:報酬支払期日の設定
報酬の支払期日を定めなければならず、支払期日は給付を受領した日から起算して60日以内のできる限り短い期間内で定めなければならないとされています(フリーランス法4条1項)。
報酬の支払期日を定めなかった場合には、給付を受領した(役務の提供を受けた)日が支払期日となります。また、上記ルールに違反した期日を定めた場合には、給付を受領した(役務の提供を受けた)日から起算して60日を経過した日の前日が支払期日となります。支払期日の定め方について、以下の点にご注意ください。
※「~まで」、「~以内」という定め方では、具体的な日にちが特定できないことから、支払期日の定めがないものとして扱われ、給付を受領した(役務の提供を受けた)日が支払期日となってしまいます。
また、請求書を受領した日からではなく、給付を受領した日であることに注意が必要です。
・良い例:「〇月〇日支払」、「毎月〇日締切、翌月〇日支払」
・悪い例:「×月×日まで」、「×日以内」
3.ポイント③:禁止行為
フリーランスに対して、1か月以上の業務を委託した場合には、以下の7つの行為が禁止されます(フリーランス法5条)。
①受領拒否(注文した物品または情報成果物の受領を拒むこと)
②報酬の減額(あらかじめ定めた報酬を減額すること)
③返品(受け取った物品を返品すること)
④買いたたき(類似品等の価格または市価に比べて、著しく低い報酬を不当に定めること)
⑤購入・利用強制(指定する物(製品、原材料等)・役務(保険、リース等)を強制的に購入・利用させること)
⑥不当な経済上の利益の提供要請(金銭、労務の提供等をさせること)
⑦不当な給付内容の変更・やり直し(費用を負担せずに注文内容を変更し、または受領後にやり直しをさせること)
概ね下請法にも同様の規定がありますが、下請法が違反者に対して公正取引委員会の「命令」ができないのと異なり、本法は発注事業者がこれらの行為に違反した場合には、公正取引委員会が「勧告」にとどまらず、「命令」ができることになっています(フリーランス法9条)。
4.ポイント④:募集情報の的確表示
フリーランスの募集をするときは、発注事業者は、その募集情報について虚偽の表示又は誤解を生じさせる表示をしてはならず、また、その情報を正確かつ最新の内容に保たなければならないとされています(フリーランス法12条)。具体的には、以下の事項について、的確表示をする必要があります。
①「業務の内容」
②「業務に従事する場所、期間及び時間に関する事項」
③「報酬に関する事項」
④「契約の解除に関する事項」
⑤「特定受託事業者の募集を行う者に関する事項」
5.ポイント⑤:育児介護等に対する配慮
発注事業者は、フリーランスからの申出に応じて、フリーランスが妊娠、出産若しくは育児又は介護と両立できるよう、その状況に応じた必要な配慮をしなければならなりません(フリーランス法13条)。
なお、契約期間が6か月未満の場合には、努力義務とされています。
6.ポイント⑥:ハラスメント対策に関する体制整備
発注事業者は、フリーランスに対し、セクハラやパワハラなどのハラスメントが行われることがないように、フリーランスからの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講じなければなりません(フリーランス法14条)。具体的には、以下のことが求められています。
①ハラスメントを行ってはならない旨の方針の明確化、方針の周知・啓発
②相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
③業務委託におけるハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応
④上記①~③と併せて講ずべき措置
(相談者・行為者などのプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、従業員およびフリーランスに対して周知すること)など
ハラスメントの該当性に関する考え方や講ずべき措置については、労働法と共通している部分が多いため、すでに従業員に対して講じている措置の適用範囲をフリーランスまで広げるという対応が適切です。
7.ポイント⑦:解除等の予告・理由開示
(1)解除予告の期限
発注事業者は、フリーランスとの業務委託契約を解除しようとする場合には、原則として、少なくとも30日前までにその予告をしなければならないとされています(フリーランス法16条)。また、予告日から契約満了までの間に、フリーランスから解除の理由を求められた場合には、発注事業者は原則としてこれを開示しなければなりません。
このルールは、契約期間が6か月以上のフリーランスとの契約に限られますが、契約の更新によって6か月以上契約が継続するフリーランスも含まれます。
(2)解除予告の方法
また、契約を解除する場合だけでなく、契約を更新しない場合にも、このルールが適用されることになります。労働基準法上にも、30日前までの解雇予告という制度がありますが、フリーランス法の解除等の予告には解雇予告手当のような制度は設けられていません。
さらに、解雇予告と異なり、予告の方法が限定されており、フリーランス法の解除等の予告は口頭ですることはできませんので注意が必要です。
例外的に、事前予告が不要なケースとして、フリーランスの責めに帰すべき事由がある場合があります。即時解除が必要な場合には、フリーランスの帰責事由の証拠化が必要になります。
発注業者に求められる対応
上記で説明しましたポイント①~⑦のうち、どれに対応しなければならないかご確認ください。
- 【STEP1】フリーランスに業務委託し従業員を使用している
公正取引委員会のホームページにフリーランス及び発注事業者の方に向けた解説記事が紹介されていますのでご参照下さい。
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福岡の弁護士法人いかり法律事務所は、フリーランス法に関するセミナーを実施するなど本法への対応に詳しい弁護士が在籍しております。
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