示談金の適正額とは
交通事故に遭い、相手方保険会社から提示された金額で示談するのには慎重になる必要があります。示談金額が適正と言えない可能性が高いからです。示談金の適正額について、詳しく知りたい方は是非ご相談ください。
交通事故に遭い、相手方保険会社から提示された金額で示談するのには慎重になる必要があります。示談金額が適正と言えない可能性が高いからです。示談金の適正額について、詳しく知りたい方は是非ご相談ください。
離婚したい、離婚できるのか、離婚後の生活にあたって何を準備しておくべきなのかなど離婚について、何か気なることや心配なことがあれば、まずは離婚の法律問題の専門家である弁護士に相談することが大切です。離婚に関する法律問題は、離婚・男女問題について強い福岡の弁護士法人いかり法律事務所へご相談下さい。
2019年相続法の改正に伴い、自筆証書遺言の作成が一部パソコンで作成可能になったこと、遺留分の見直し、特別の寄与制度、配偶者(短期)居住権など大きな改正がされました。本稿では、各改正のポイントについて解説しています。相続・遺産分割問題についてお悩みの方は、是非いかり法律事務所にご相談ください。
寄与分は法定相続分の修正要素となるため実務でも争点になることがありますが、寄与分にあたるかの判断は、専門家ではない相続人にとって容易ではないはずです。遺産分割の話し合いなどが予定され、相続分の評価について気になることがあれば、まずは相続問題に強い福岡の弁護士法人いかり法律事務所にご相談ください。
特別受益は、相続人が被相続人から生前贈与などで利益を受けていた場合に遺産へ持ち戻す利益となるため、相続分の算定を修正する要素となります。そのため、実務でも争いになることが多く、当事者間での解決が難しい問題です。相続問題・遺産に関するトラブルは福岡の弁護士法人いかり法律事務所にご相談下さい。
福岡で交通事故に遭って、けがをしたとき、相手方が加入している任意保険会社から、示談金として被害者の方に提示されますが、示談金の提示額が適正かどうかはご自身で判断するのは難しいと思います。まずは福岡の交通事故に強い福岡の弁護士法人いかり法律事務所に相談することを強くお勧め致します。
近年、相続対策として民事信託、家族信託が注目を集めていますが、事物管轄など法律上の制限なく、信託問題を取り扱えるのは弁護士のみです。弁護士法人いかり法律事務所には、信託手続、信託問題に詳しい弁護士が在籍していますので、相続対策として民事信託、家族信託を検討している方は、お気軽にご相談下さい。
裁判において、家事従事者として休業損及び有利な内容の過失割合が認定され、最終的に1000万円で和解が成立した事例。