JR西日本(広島支社)事件 広島高裁平成14年6月25日判決
この判決は、一旦特定された労働時間の変更は原則として許されないが、予定した業務の大幅な変動等の例外的限定的な事由に基づく変更は許される。その場合、変更の予測が可能な程度に具体的事由を定めておく必要があると判断しました。
この判決は、一旦特定された労働時間の変更は原則として許されないが、予定した業務の大幅な変動等の例外的限定的な事由に基づく変更は許される。その場合、変更の予測が可能な程度に具体的事由を定めておく必要があると判断しました。
この判決は、就業規則における時間外労働義務を定める規定の内容が合理的なものである限り、それが具体的労働契約の内容をなすから、労働者はそれに従って時間外労働義務を負うと判断しました。
この判決は、三六協定を締結する際に、役員も加入する会社の親睦団体の代表者を自動的に労働者側の当事者となる「過半数代表者」として選出する方法は適法ではないとし、親睦団体の代表者が自動的に過半数代表者となって使用者と締結した三六協定に基づく時間外労働の効力を否定しました。
この判決は、タクシー乗務員の歩合給について、当該歩合給が時間外及び深夜の労働を行った場合においても増額されるものでもなく、通常の労働時間の賃金に当たる部分と時間外及び深夜の割増賃金に当たる部分とを判別することもできないものであったことを理由として、当該歩合給が労働基準法37条所定の割増賃金として支払われたものとは認められないと判断しました。
この判決は、旅行添乗員について、事業場外業務開始前、事業場外業務実施中及び事業場外業務終了後の三つの観点から使用者の指揮監督の態様を検討し、労働基準法38条の2第1項にいう「労働時間を算定し難いとき」に当たるとはいえないと判断しました。
この判決は、労働基準法上の管理監督者の該当性について判断し、また、使用者の明示の残業禁止の業務命令に反して、労働者が時間外又は深夜にわたり業務を行ったとしても、これを賃金算定の対象となる労働時間と解することはできないと判断しました。
この判決は、労働者の年次有給休暇の利用目的は労基法の関知しないところであり、休暇をどのように利用するかは使用者の干渉を許さない労働者の自由であると判断しました。年次有給休暇を申請した労働者について、時季変更権が可能な場合には格別、そうでなければ年次有給休暇として休ませなければなりません。
この判決は、労働者が請求していた年次有給休暇の時季指定日に、たまたまその所属する事業場において予定を繰り上げてストライキが実施されることになり、当該労働者がこのストライキに参加しその事業場の業務の正常な運営を阻害する目的をもって、右請求を維持して職場を離脱した場合には、右請求に係る時季指定日に年次有給休暇は成立しないと判断しました。
この判決は,労働者が使用者の業務計画,他の労働者の休暇予定等との事前の調整を経ることなく,始期と終期を特定して長期かつ連続の年次有給休暇の時期指定をした場合には,時季変更権の行使において,使用者にある程度の裁量的判断が認められると判断しました。