日本アイ・ビー・エム事件 最高裁平成22年7月12日第二小法廷判決(会社分割と労働契約上の地位)
この判例は、労働契約承継のルールに沿った手続きが履践されなかった(5条協議の際に分割会社から説明や協議の内容が著しく不十分であったことなど)場合に、会社分割無効の訴えによることなく、承継対象となった労働者が自ら労働契約上の地位確認の訴えを提起して争う事ができることを認めたものです。
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この判例は、労働契約承継のルールに沿った手続きが履践されなかった(5条協議の際に分割会社から説明や協議の内容が著しく不十分であったことなど)場合に、会社分割無効の訴えによることなく、承継対象となった労働者が自ら労働契約上の地位確認の訴えを提起して争う事ができることを認めたものです。