西日本鉄道事件 最高裁昭和43年8月2日第二小法廷判決(所持品検査の適法性)
この判例は、所持品検査が適法であるといえるためには、検査を必要とする合理的理由に基づいていること、一般的に妥当な方法と程度で行われること、制度として画一的に実施されるものであることをあげた上で、これらの要件を満たす検査が就業規則その他明示の根拠に基づいて行われるものであれば労働者に受忍義務があると判断しました。
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この判例は、所持品検査が適法であるといえるためには、検査を必要とする合理的理由に基づいていること、一般的に妥当な方法と程度で行われること、制度として画一的に実施されるものであることをあげた上で、これらの要件を満たす検査が就業規則その他明示の根拠に基づいて行われるものであれば労働者に受忍義務があると判断しました。