鈴蘭交通事件 札幌地裁平成11年8月30日判決(労働協約終了後の労働条件)
本判決は、労働協約の終了(失効)後の労働契約の内容は、就業規則や労働契約の解釈等によって補充されるべきところ、このような補充規定がない場合には、従前の(失効した)労働協約の内容が、協約失効後の労働契約の内容を規律すると判断しました。
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本判決は、労働協約の終了(失効)後の労働契約の内容は、就業規則や労働契約の解釈等によって補充されるべきところ、このような補充規定がない場合には、従前の(失効した)労働協約の内容が、協約失効後の労働契約の内容を規律すると判断しました。
本判例の意義は、労働協約による労働条件の不利益変更は、原則として、未組織労働組合員にも一般的拘束力が及ぶものの、未組織組合員の立場上、組合の意思決定に参加できないこと等から、未組織組合員への拡張適用が著しく不合理といえる特段の事情がある場合には、拡張適用を認めなかった点にあるといえます。
この判例は、労働協約による労働条件の不利益変更が認められるかは、不利益な労働協約が締結されるに至った経緯や当時の使用者の経営状況、当該労働協約の内容の合理性に照らして判断されるべきと判示しました。
この判例は、書面により作成され、かつ、両当事者がこれに署名し又は記名押印しない限り、仮に、労働組合と使用者との間に労働条件その他に関する合意が成立したとしても、これに労働協約としての規範的効力を付与することはできないと判断しました。