トナミ運輸事件 富山地裁平成17年2月23日判決(内部告発の正当性)
この裁判例は、内部告発の正当性は、内容の真実性、告発の目的、内部告発の当該組織にとっての重要性、手段・態様の相当性という4要素の総合考慮により判断されるものであり、本件内部告発は、正当な行為として法的保護に値し、内部告発者への不利益な取扱いは違法であり許されないとしました。
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この裁判例は、内部告発の正当性は、内容の真実性、告発の目的、内部告発の当該組織にとっての重要性、手段・態様の相当性という4要素の総合考慮により判断されるものであり、本件内部告発は、正当な行為として法的保護に値し、内部告発者への不利益な取扱いは違法であり許されないとしました。