東海旅客鉄道事件 大阪地裁平成11年10月4日判決(私傷病休職と期間満了退職)
この裁判例は、労働契約において職種や職務内容が特定されていない労働者については、従前の職務を行える健康状態にないというだけではなく、現実的に配置可能な他の業務等の有無も検討して復職の可否を判断するべきであるため、使用者による私傷病休職期間満了による退職扱いとした措置は違法と判断しました。
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この裁判例は、労働契約において職種や職務内容が特定されていない労働者については、従前の職務を行える健康状態にないというだけではなく、現実的に配置可能な他の業務等の有無も検討して復職の可否を判断するべきであるため、使用者による私傷病休職期間満了による退職扱いとした措置は違法と判断しました。