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人事評価

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マナック事件 広島高裁平成13年5月23日判決(人事考課と裁量権の逸脱) 

使用者は、原則として、人事考課について広い裁量権があります。この裁判例は、非違行為等により賞与の査定が低くなった結果、査定部分の賞与額を減額することは問題ないが、昇格・賞与査定にあたって就業規則に定められた評定対象期間外の事由をその対象とした人事考課を行うことは裁量権の逸脱となると判断しました。

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