解決事例 交通事故(裁判)
過失割合について、相手方は当方:相手方=100:0と主張していましたが、裁判の結果当方:相手方=30:70にて和解が成立した事例。
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過失割合について、相手方は当方:相手方=100:0と主張していましたが、裁判の結果当方:相手方=30:70にて和解が成立した事例。
本件事故は、夫の車の助手席にお子様を抱えて同乗し、交差点で赤信号のため停車していたところ、前方注視義務を怠った相手方車両により追突され、頚椎捻挫等の傷害を負った事故です。最終的に、後遺障害等級第14級が認定され、約350万円で示談が成立しました。
本件事例は、事故後、整骨院への通院は継続していたが、整形外科への通院をやめていたため、整骨院への通院のみでは、最終的に相手方任意保険会社へ請求できる損害賠償額が低くなるおそれがあることを説明し、整形外科への通院を継続することなどを案内し、結果として、傷害慰謝料の増額が認められた事例です。
ご依頼者様は弁護士特約に加入されていませんでしたが、確認したところ増額が見込めること等から弊所にご依頼されました。
通院実日数が少なく慰謝料の算出を、通院実日数の3.5倍で算出され提示されたが、結果として初回提示額の約2倍の金額にて示談できた事例。
家事従事者として休業損害が認められ、また治療期間の延長が認められた事例。
この度、弁護士法人いかり法律事務所は、顧問弁護士・企業法務サイト・交通事故相談
本件は、がご相談前よりも過失割合が小さくなり、後遺障害等級14級が認定された事例です。
本件事故では休業損害の期間について争いがありましたが、後遺障害等級が認定されたため、症状固定日までの休業期間が認められました。依頼者の方が十分にご自身の心情や状況をご説明してくださり、私ども弁護士の説明にも理解を示してくださったお陰で、十分な主張ができ、かつ当方に有利な示談内容で解決ができました。