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中間収入

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あけぼのタクシー事件 最高裁昭和62年4月2日第一小法廷判決(解雇期間中の賃金と中間収入)

この判例は、無効な解雇期間中に労働者が得た中間収入の控除範囲が問題となり、使用者が労働者に対して有する解雇期間中の賃金支払債務のうち平均賃金の6割を超える部分から当該賃金の支給対象期間と時期的に対応する期間内に得た中間利益の額を控除することは許されると判断しました。

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