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インボイス制度

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適格請求書発行事業者「登録番号」のお知らせ

令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始される予定です。適格請求書(インボイス)を発行できるのは適格請求書発行事業者に限られ、登録を受ける必要があります。弁護士法人いかり法律事務所も適格請求書発行事業者として登録しましたので、登録番号をお知らせ致します。

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