大分労基署長(大分放送)事件 福岡高裁平成5年4月28日判決(業務起因性)
この判決は、事業所外であっても、労働者が使用者の支配下にあって、業務に従事していると評価できる場合(業務遂行性が認められる場合)には、原則として業務起因性が推定されるところ、出張中の宿泊施設内で酔って階段から転落して負傷後死亡した場合にも業務起因性が認められると判断しました。
この判決は、事業所外であっても、労働者が使用者の支配下にあって、業務に従事していると評価できる場合(業務遂行性が認められる場合)には、原則として業務起因性が推定されるところ、出張中の宿泊施設内で酔って階段から転落して負傷後死亡した場合にも業務起因性が認められると判断しました。