1 財産分与って何?
財産分与とは、離婚した相手に対して、財産の分与を請求することをいいます。
2 何をどう分けるの?
財産分与の中で特に問題となるのが、清算的財産分与というものです。分与の対象となる財産は、別居時に存在する共有財産と実質的共有財産です。
3 共有財産って何?
共有財産とは、共有名義の財産です。形式的な名義で判断します。
実質的共有財産とは、名義は一方に属するが、婚姻中に夫婦が協力して取得して得られた財産です。
4 分けられない財産はあるの?
あります。
特有財産(とくゆうざいさん)といい、夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、財産分与の対象となりません(民法762条1項)。
5 分与の対象になる財産は、どのようなものが考えられる?
主に考えられる財産は、
⑴不動産
⑵自動車
⑶預貯金
⑷株式
⑸生命保険
⑹子ども名義の学資保険
⑺退職金
です。
⑴不動産 まず、所有名義を確認しましょう。
次に、不動産の価値を把握しておくことが望ましいです。
そして、注意すべきは住宅ローンです。住宅ローンが残っている場合は、ロ
ーン残高と不動産価格を比較しましょう。不動産価格が上回っている場合は
特に問題ありませんが、ローン残高が上回っている場合(いわゆる「オーバ
ーローン」)は、負債超過分をどう整理していくか検討しなければなりませ
ん。不動産を今後売却するか、夫婦の一方が住み続けるかどうかでも変わっ
てきますので、慎重に考えましょう。
⑵自動車 ⑴と同様、所有名義、価値(車種、走行距離、初年度登録などで判断)、ロ
ーンを確認する必要があります。
⑶預貯金 別居時の残高が基準になります。
⑷株式 別居後に売却した場合は、売却額が基準となります。
⑸生命保険 別居時の解約返戻金相当額が基準となります。
⑹子ども名義の学資保険 ⑸と同様に、別居時の解約返戻金相当額が基準となります。
夫婦が子どもの将来のために協力して積み立てたものである
ことが必要です。
ただし、子どもの養育費に充当し、財産分与の対象としな
いこともできます。
⑺退職金 離婚時点では具体的に発生していないものであるため、評価額の算定等も難
しいですが、婚姻後別居に至るまでの期間に対応する部分は、財産分与の対
象となると考えられています。
6 財産分与は半分ずつ?
財産分与の対象となる財産が確定した後は、それをどのような割合で分与するのかを決めます。
その割合は、財産形成、維持にどの程度貢献したのかということで決めますので、2分の1ずつとすることが多いですが、それ以外の割合で決めることも可能です。