この記事で分かること

  • 借金を整理する4つの方法(任意整理・個人再生・破産/免責・特定調停)
  • 破産と個人再生の違い、免責不許可事由の考え方
  • ご相談から受任通知で取立てが止まるまでの流れ
  • 手続きごとの弁護士費用と、よくあるご質問

お悩み・相談メニュー

任意整理

裁判所を通さず債権者と交渉し、将来の利息等を免除して負債総額を減らします

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個人再生

裁判所の手続で債務を大幅に減らします。マイホームを手放さずに返済できる場合があります。

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破産・免責

支払いが困難なとき、裁判所の手続で一部の債務を除き支払義務が免除されます。

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特定調停

簡易裁判所の調停で、約2回の出廷で分割弁済の合意成立を目指します。

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破産と個人再生の違い

処分が必要な財産の範囲に大きな違いがあります。手続きの選び方をご説明します。

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免責不許可事由

該当すれば必ず不許可になるわけではありません。裁量免責の考え方をご説明します。

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お手続きの流れ

1
初回無料の法律相談

まずはご相談の予約を。借金整理のためにどの手続きを取るのが適切か、無料でアドバイスします。

2
依頼・委任契約

方針や費用について十分にご納得いただいたうえで、委任契約書を取り交わします。

3
受任通知の発送

弁護士が受任したことを債権者に伝えることで、依頼者への取立てが止まります

借金・破産の弁護士費用

任意整理

55,000円(税込)

1社あたり。債権者数により変わります

破産・免責

330,000円(税込)

別途、破産管財人の費用がかかることがあります

個人再生

440,000円(税込)

安定収入があり自宅等の資産がある方向け

初回相談は60分無料です。費用と見通しを確認してからご依頼いただけます。

※裁判所に納める費用は別途必要です。相談時点の概算であり、今後変動することがあります。

よくあるご質問

Q
弁護士費用の分割払いはできますか。
A

原則は一括でのお支払いとなりますが、ご相談に応じることは可能です。

Q
親など親しい人にだけは返したいのですが。
Q
法テラスの利用はできますか。

解決事例

借金・破産・個人再生で当事務所が取り扱った解決事例です。

無料相談ご希望の方

ご依頼をいただくと、債権者からの取立てが止まります。まずはお気軽にご相談ください。