ご依頼の概要

突然、相手方代理人から離婚を申し入れられた事例

<依 頼 者> 40代 男性
<依頼内容>
①離婚請求調停、②子の監護者指定調停、③婚姻費用分担請求調停
<争  点> 
・離婚の有無
・養育費の金額
<結  果>
相手方から請求されていた養育費の金額から約25%減額し離婚成立

解決に至った経緯

1
相談から依頼まで

 ご依頼者様は相手方(配偶者)と生まれたばかりのお子様と3人で暮らしていましたが、転勤となったため、先にご依頼者様だけ引越しました。
 おって相手方とお子様も転勤先に引っ越してくる予定でしたが、相手方らは引っ越して来ることはなく、離婚を希望する内容の書類が相手方の代理人弁護士を通じて送付されてきました。
 ご依頼者様は、今後の対応について不安に思い、当法律事務所へ相談にいらっしゃいました。

2
交渉

 相手方より、離婚とこれに伴う養育費(婚姻費用)の請求がありました。
 養育費については、双方の給与から算出した金額が請求されていましたが、相手方が根拠にしていた相手方の収入額は、現在の相手方の給与を反映しておらず、ご依頼者様に不利益な内容の金額となっていました。
 相手方は、産休・育休を取得していたことから前年度の源泉徴収票の金額は低額となっていましたが、既にフルタイムで就労を開始していましたので、現状に基づいた金額を用いて養育費を算出するよう交渉を行いました。
 また、ご依頼者様の方も家族手当や住居手当等は、離婚後は無くなることから、収入は減額するので、この減額する収入に基づいて養育費の算定を行うよう交渉を行いました。 

3
調停

 訴外での交渉では合意に至らなかったため、調停へ移行することとなりました。
 調停においても相手方からは、産休・育休後の増額された給与を反映させず、また、(当方の)一部の手当が計上されていない等の主張がありました。
 そのため、当方においても、現状、相手方の収入は相手方が主張する額より高くなること、それにより相手方主張の養育費は適正でない旨反論しました。

4
解決

 当方の主張が認められ、養育費は相手方の実際の収入を前提とした収入額とご依頼者様の離婚後に手当等が無くなることを前提とした収入額から算出されました。 
 その結果、相手方請求金額より約25%減額し、適正な金額にて合意することができました。

双方収入金額にて争いがあったが現状の収入が認定された

依頼者の声

依頼者の声 ★★★★★
 本当にありがとうございました。
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40歳代 男性
担当弁護士・事務からのコメント
 離婚の話し合いは、感情面での対立が激しくなり、精神的な負担も大きく、冷静な姿勢を保つことが困難な場面が多々ございます。感情的な態度で交渉や調停に臨むと、たとえ正当な主張をしていても、相手方や調停員にご自身の主張が伝わらない可能性があります。
 本件においても、ご依頼当初、ご依頼者様も非常に精神的負担を感じられておりましたが、交渉等を弁護士が代理人となって行うことで精神的な負担が軽減しておられ、最終的には当方が主張する適切な条件で離婚することとなりました。
 相手方に代理人が就任した場合、ご自身の想いや条件等を適切に主張することが難しくなることが多くございます。
 もし、離婚問題にお悩みの方がいらっしゃいましたら、一度弁護士へご相談してみてはいかがでしょうか。
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弁護士法人いかり法律事務所  ご依頼を頂きありがとうございました。

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