ご依頼の概要
<依頼者>
40代男性
<依頼内容>
B型肝炎による国への損害賠償請求
<争点>
持続感染しているB肝炎ウィルスが国の救済要件を満たすか
<結果>
給付金1250万円で和解成立
弁護士費用として別途50万円が支給
→国から計1300の給付金が支給されました
解決に至った経緯
B型肝炎に関する医療記録だけでなく、依頼者及びその親族の戸籍、陳述書など提訴にあたり必要書類が膨大にあったため、入念に必要書類を調査し、遺漏なく書類を収集する必要がありました。また、依頼者及びその親族の血液検査なども必要であったため、依頼者とその親族の協力を依頼する場面も多くありました。
B型肝炎に関する損害賠償請求の提訴が全国各地で多く行われていたため、国側も応訴の準備に時間を要し、提訴から和解に至るまで約1年10か月の長期間を要することになりました。
提訴後も一度資料の追完を求められましたが、提出した資料より、依頼者が持続感染しているB型肝炎ウィルスは国の救済要件を満たすものとして、和解が無事成立しました。依頼者は、慢性肝炎であったため、弁護士費用と合わせて国からの給付金として1300万円が支給されました。
国から計1300万円の給付金が支給
依頼者の声
長期間にわたり尽力いただき有難うございました!
法改正により、B型肝炎ウィルスによる被害者救済の支給対象となる請求期限が、令和4年1月12日から令和9年3月31日まで延長されることになりました(厚労省HPの案内はこちら)。
生年月日が昭和16年7月2日~昭和63年1月27日の方で、健康診断などの血液検査などにより、B型肝炎ウィルスとの診断を受けた場合には、国からの給付金の救済対象になる可能性があります。
ご自身で提訴のために必要な資料を過不足なく収集するのは難しいな、と思われる場合や、救済対象に該当するかもしれないけれど、どうすればよいか分からない、と思われる場合など、B型肝炎に関するお悩みをお持ちの方は、ご遠慮なく弊所までご相談ください。