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相続・遺産分割・任意後見・不在者財産管理

解決事例 相続放棄(申述の起算点)

被相続人が亡くなってから相当期間が経った後、被相続人に負債があったことが判明。その他の事情も含め相続放棄出来る可能性があったことからご依頼いただき、いかり法律事務所にて相続放棄申述申立を行いました。そうしたところ経緯等についてご理解いただき、相続放棄申述受理通知書を受け取ることができ、相続放棄をすることができた事例

相続法改正!配偶者死亡時や遺言の作成

2019年相続法の改正に伴い、自筆証書遺言の作成が一部パソコンで作成可能になったこと、遺留分の見直し、特別の寄与制度、配偶者(短期)居住権など大きな改正がされました。本稿では、各改正のポイントについて解説しています。相続・遺産分割問題についてお悩みの方は、是非いかり法律事務所にご相談ください。

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