大石塗装・鹿島建設事件 最高裁昭和55年12月18日第一小法廷判決
請負契約の元請企業は、直接の労働契約関係にはない下請企業の労働者に対しても安全配慮義務があると判断した判例を紹介します。
請負契約の元請企業は、直接の労働契約関係にはない下請企業の労働者に対しても安全配慮義務があると判断した判例を紹介します。
労働者の心身の健康を損なうことがないよう注意する義務(健康配慮義務)に違反し、労働者が精神疾患・自殺に至ったような場合には、使用者は債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償義務を負うことになると判断した判例の紹介です。
この判例は、労基法上の労働者性の判断要素として、諾否の自由や使用者の指示の程度など複数の要素を挙げて判断する必要があることを示したものといえます。
この判決は、公務員の労働基本権が保障されるとしつつも、職務の公共性などの理由から、争議行為やあおり行為などを禁止することは憲法28条に違反しないとしました。
【読むポイントここだけ】 この判決は、基礎疾患の高血圧症は治療の必要のない程度で