【事業者の方へ】
【取引先との関係】
Q1:納期までに商品等を引き渡すことができない場合など,契約どおりに履行できない場合は,損害賠償請求等がなされる(債務不履行責任を負う)のか?
A1:まず,以下の点を確認してください。
①契約不履行の原因は感染症の流行によるものか,別の原因はないか
→別の原因もある場合は,債務不履行責任を負う可能性があります。
②取引先との契約書はどうなっているか
→契約書に不可抗力免責条項がある場合は,感染症の流行を理由として,債務不履行責任を免れられることがあります。
契約書に免責条項等がない場合は,債務不履行責任を負う可能性があります。
Q2:下請業をしているが,親事業者から納品を断られたり,納品遅れ等を理由に取引中止,発注の取消等を迫られているが,どう対応すればよいか?
A2:発注済の納品を親事業者が一方的に断ることは,下請法上問題がありますので,その旨伝えて納品してください。
また,経済産業省が,親事業者に対して,新型コロナウイルス感染症により影響を受けている下請事業者との取引について,一層の配慮を要請していますので,これをもとに,親事業者と十分な協議をし,柔軟な対応を要請してください。
“https://www.meti.go.jp/press/2019/03/20200310003/20200310003.html“
【従業員との関係】
Q3:従業員に発熱等の症状がある場合,どう対応すればよいか?
A3:就業規則に,医師への受診を命じる規定がある場合は,業務命令として医師への受診を命じることができます。規定がない場合でも,受診を促すことが重要です。また,新型コロナウイルスの諸症状がみられる場合は,保健所などに設置される「帰国者・接触者相談センター」に相談してください。
Q4:臨時休校等になった子供の世話が必要として休業する従業員への対応はどうすればよいか?
A4:従業員の同意のもと,有給休暇を取得してもらってください。
その場合は,事業主に対して,国から,小学校休業等対応助成金として,休暇中に支払った賃金全額(1日8,330円が上限)を助成されますので,申請手続きを行ってください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html
Q5:従業員に新型コロナウイルス感染症の感染が確認された場合,休業手当を支払う必要はあるか?
A5:都道府県知事が行う就業制限がなされ,それにより休業するときは,休業手当を支払う必要はありません。被用者保険に加入している場合は,要件を満たせば従業員個人に傷病手当金が支給される可能性があります。
なお,発熱等の症状がある場合には,病気休暇制度を活用したり,従業員本人の同意のもと,有給休暇等を取得してもらうなどの対応をとってください。
【企業の資金繰り等に対する支援策】
Q6:新型コロナウイルス感染症の影響により,事業活動の縮小を余儀なくされているが,助成金は支払われるか?
A6:雇用調整助成金の特例措置が実施されています。新型コロナウイルス感染症の影響に伴う経済上の理由により,事業活動の縮小を余儀なくされた事業主を対象に,労働者に対して支払った休業手当,賃金等の一部を助成するものです。
https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000606456.pdf
ただ,支給要件等の詳細については,最寄りの労働局の助成金相談窓口に確認してください。
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/madoguchi.html
そのほかにも,国や地方自治体等による支援策の例を挙げていますので,ご参考ください。
〇厚生労働省
まとめ(リーフレット)
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000612981.pdf
一覧(HP)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html#hatarakukata
〇日本政策金融公庫による貸付
・新型コロナウイルス感染症特別貸付
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/covid_19_m.html
・生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/covid_19_seiei_m.html
・衛生環境激変対策特別貸付
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09513.html
→相談窓口はこちら
https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/covid_19.html
〇経済産業省
まとめ https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html#00
支援策パンフレット https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf
信用保証
・セーフティネット保証4号,5号
(5号については,指定業種が追加されております)
・危機関連保証
https://www.meti.go.jp/press/2019/03/20200311007/20200311007.html
→相談窓口
中小企業金融相談窓口 03-3501-1544 平日・休日9時~17時
九州経済産業局 中小企業金融室 092-482-5448
〇福岡県による資金繰り等の支援
緊急経済対策資金(福岡県の制度融資)
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/corona-020130.html
→相談窓口
商工部中小企業振興課 092-643-3424 平日・土日祝9時~17時
福岡中小企業振興事務所 092-622-1040 平日9時~17時
【まとめサイト】
日弁連のひまわり中小企業センターHP
https://www.nichibenren.or.jp/ja/sme/20200319.html
【個人の方へ】
Q1:新型コロナウイルスに感染したが,仕事を休んだ場合の手当はでるか?
A1:新型コロナウイルス感染症に感染し,都道府県知事が行う就業制限がなされた場合には,会社からの休業手当は支払われません。
しかし,感染により,療養のため4日以上仕事を休んだ場合には,健康保険の被保険者として,傷病手当金が支給される可能性があります。詳細については,お住まいの市町村にお問い合わせください。
Q2:新型コロナウイルス感染症の影響により生活が厳しいが,それに対する支援はないか?
A2:生活資金でお悩みの方に対して,都道府県社会福祉協議会による貸付が実施されています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/seikatsu-fukushi-shikin1/index.html
→パンフレット https://www.mhlw.go.jp/content/000613522.pdf
→お問合せ先
福岡県社会福祉協議会 092-584-3377
〒816-0804 春日市原町3丁目1番7 福岡県総合福祉センター(クローバープラザ)内
また,厚生年金保険料等の猶予が認められる場合があります。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10382.html
→お問合せ先
最寄りの年金事務所
https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/index.html
個人の方向け支援策のまとめ(厚生労働省)も,ご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000612983.pdf