ご依頼の概要

約1350万円で国と和解した事例

<依 頼 者> 40代男性(子)、60代・女性(母)
<依頼内容> B型肝炎ウイルスに係る国への損害賠償請求
<争 点>  二次感染者として提訴した場合に国の救済対象の要件の1 
 つである「母子感染」が認められるか。 
<結 果>  
40代男性(子):和解成立(給付金1250万円・弁護士費用50万円等支給)
60代女性(母):和解成立(給付金50万円・弁護士費用2万円等支給)

解決に至った経緯

1
相談から依頼まで

 ご相談者様は、慢性B型肝炎ウィルスに持続感染していたことから、国への損害賠償請求を行うために、都内の法律事務所に依頼されていました。
 しかし、都内法律事務所の業務上の都合により契約を解除されたため、依頼先を探し、いかり法律事務所へご相談にいらっしゃいました。

2
訴訟に至るまで

 給付金等の支給対象となるためには、救済要件を満たすことが必要であり、ご依頼者様の血液検査報告書やカルテなど医療記録のほか、ご依頼者のご親族の戸籍、陳述書など多くの資料収集を行いました
 また、ご依頼者様だけでなく親族の血液検査なども必要であったため、ご親族の方にもご協力を頂きました。

 本件では、ご依頼者様の母親もB型肝炎ウィルスに持続感染していたため、母親を一次感染者、子(ご依頼者様)を二次感染者として救済要件を満たすか精査しました。
 収集した医療記録から、二次感染者として提訴した場合、救済要件の一つである母子感染を否定されるリスクもありましたが、勝訴的和解の可能性があったことから提訴に踏み切ることになりました。

3
解決(和解成立)

 提訴後、提出した塩基配列検査の結果が判定不能であったため、被告(国)から子(ご依頼者様)の感染しているウイルスが母親のウィルスと同定されないと反論され、母子感染であるかが争点となりました。
 そこで、ご依頼者の出生当時の医療記録を追加資料として提出するなどして母子感染があったことを明らかにすることにしました。

 その結果、母子感染であったことが認められ、母親は一次感染者として、子は二次感染者として和解を成立させることができました。
 
 ご依頼者は、慢性肝炎であったため、弁護士費用と合わせて国からの給付金として1300万円が支給され、また、母親は無症候性キャリア(20年の除斥期間経過)であったため、同様に給付金として52万円が支給されることになりました。

和解成立(約1350万円で国と和解成立)

依頼者の声

依頼者の声 ★★★★★

 長い間お手間を取らせて申し訳ありませんでした。ありがとうございました。

40代 男性
担当弁護士・事務からのコメント

 法改正により、B型肝炎ウィルスによる被害者救済の支給対象となる請求期限が、令和4年1月12日から令和9年3月31日まで延長されることになりました(厚労省HPの案内はこちら)。
 
 生年月日が昭和16年7月2日~昭和63年1月27日の方で、健康診断などの血液検査などにより、B型肝炎ウィルスとの診断を受けた場合には、国からの給付金の救済対象になる可能性があります。
 
 ご自身で提訴のために必要な資料を過不足なく収集するのは難しいと思われる場合や、救済対象に該当するかもしれないけれど、どうすればよいか分からないと思われる場合など、B型肝炎に関するお悩みをお持ちの方は、ご遠慮なく弊所までご相談ください。
 
 なお、いかり法律事務所は、他の法律事務所と異なり、カルテなどの医療記録や戸籍等の資料の収集を自ら行っており、ご依頼者のご負担を限りなく少なるよう努めております。

弁護士法人いかり法律事務所  ご依頼を頂きありがとうございました。

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