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争議行為

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三菱重工長崎造船所事件 最高裁平成4年9月25日第二小法廷判決(政治スト)

この判例は、使用者に対する経済的地位の向上の要請とは直接関係のない政治目的のために争議行為を行うことは憲法28条の保障とは無関係なものであり正当性は認められないと判断しました。政治ストが目的において争議行為として正当性が認められないと判断した点に本判決の意義があるものといえます。

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