年末・年始休暇のお知らせ
平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。年末年始休暇期間は、令和7年12月26日(金)午後1:00~令和8年1月4日(日)までとなります。 12月26日(金)午後1時以降にお送りいただいた相談予約メールにつきましては、令和8年1月5日(月)午後1時以降、順次対応致します。
平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。年末年始休暇期間は、令和7年12月26日(金)午後1:00~令和8年1月4日(日)までとなります。 12月26日(金)午後1時以降にお送りいただいた相談予約メールにつきましては、令和8年1月5日(月)午後1時以降、順次対応致します。
≪弊所所属弁護士名を騙った不正な金銭請求に対する注意喚起≫近時、弊所法律事務所名・弊所所属弁護士の氏名を無断で使用し、メッセージアプリ等を通じて金銭の支払いを求める不正行為が確認されております。このような連絡を受けた場合は、送信元に返信・送金などされることのないよう十分ご注意ください。
先週末より、弊所ホームページのお問い合わせフォームからご相談のご予約ができない状況となっておりましたが、本日、復旧を確認いたしましたのでお知らせいたします。お問い合わせにつきましては、フォームのほか、お電話(092-707-1155)またはLINEでも引き続き承っております。皆様のご利用を心よりお待ちしております。
昨日16時30分頃より、当事務所の公式LINEに不具合が発生し、LINEからのお問い合わせやご相談のご予約ができない状況となっておりますたが、現在、復旧を確認致しましたので、ご報告申し上げます。
顧問先企業に向けて福岡県弁護士会所属の藤田晃弁護士がセミナーを開催致します。第17回のテーマは「多様な従業員と共に働く時代の実務対応」です。本セミナーでは、従来の対応では判断が難しい場面など実務的場面を想定しながら、企業としての適切な向き合い方や、留意すべきポイントについて解説致しました。
相続登記の申請は、相続人自身でも行うことできますが、相続人が多数に及ぶ場合や連絡が取れない等の場合には、これらの調査を相続人自身が行うことは容易ではないため、弁護士などの専門家に相談しながら進めることが大切です。相続・遺産分割に関するご相談は、福岡市の弁護士法人いかり法律事務所へご相談下さい。
相続財産清算人の選任が問題となる場面は、近年増加傾向にあります。相続財産清算人の選任をはじめ、相続・遺産に関する法律問題について気になることがあれば、相続・遺産トラブルを広く取り扱う福岡の弁護士法人いかり法律事務所へご相談下さい。福岡の相続・遺産トラブルは弁護士法人いかり法律事務所へご相談を。
遺産の評価や寄与分、特別受益の有無など重要な事実関係を整理し、遺産分割協議をスムーズに進めるためには、相続や遺産に関する法律問題に詳しい弁護士に相談しながら進めることが大切です。相続や遺産に関わる法律問題について何か気になることがあれば、まずは福岡の弁護士法人いかり法律事務所へご相談下さい。
弁護士法人いかり法律事務所では、相続に限らず、法改正や増加傾向にある相談内容に即時に対応できるよう、相続以外の分野についても定期的に弁護士間で研修を実施し、案件の処理方針や解決方法などについて積極的に意見交換を行っています。