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権利濫用

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全日本空輸事件 東京地裁平成11年2月15日判決(起訴休職と権利濫用) 

この判決は、起訴休職命令が有効となるためには、職務の性質・公訴事実の内容・身柄拘束の有無など諸般の事情から、休職命令の内容と休職命令を受けた労働者の不利益の程度などを比較衡量することが必要であり、休職命令の措置が必要性・合理性を欠き、公序良俗違反や権利濫用に当たる場合には無効になると判断しました。

新日本製鐵(日鐵運輸第2)事件 最高裁平成15年4月18日第二小法廷判決(出向命令権) 

この判例は、就業規則や出向労働者の被る不利益等を考慮した規定から、個別の同意なく出向命令権が認められる場合でも、①業務上の必要性、②出向対象者の人選の合理性、③労働者の受ける不利益の程度、④出向命令発出までの手続の相当性の4点から、権利濫用に該当する場合にはその権利行使は無効になると判断しました。

東亜ペイント事件 最高裁昭和61年7月14日第二小法廷判決(配転命令権) 

この判例は、①配転命令に業務上の必要性が存在しない場合、②配転命令が不当な動機・目的をもってなされた場合、③労働者の通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせる場合など、特段の事情が存在する場合でない限り、配転命令は権利濫用になるものではない、と判断しました。

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