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有期雇用契約

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神戸弘陵学園事件 最高裁平成2年6月5日第三小法廷判決(有期契約と試用期間)

この判例は、期間設定の趣旨・目的が労働者の適正評価であるときは期間満了と同時に契約が終了する合意など特段の事情が認められない限り、その期間は試用期間と解するのが相当であり、解約権を行使(本採用の拒否)をするためには、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当といえることが必要となると判断しました。

雇止めによるトラブル対策~有期雇用契約に潜むリスク~

有期雇用契約の更新を繰り返している場合、必ずしも期間満了により契約が終了するわけではなく雇止めの適法性が問題となる場合があります。雇止めの適法性に関する事実認定は高度の法律判断が必要となります。雇止め等労務問題について気になることがあれば、まずは無料法律相談をご利用の上、お気軽にご相談下さい。

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