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労働者派遣法

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パナソニックプラズマディスプレイ(パスコ)事件 最高裁平成21年12月18日第二小法廷判決(労働者派遣法違反と黙示の労働契約)

この判例は、たとえ労働派遣法違反があったとしてもそのことを理由に直ちに派遣元との雇用関係が無効になることはないと判断し、その上で原告が主張していた派遣先との間で黙示の労働契約も成立していないと判断しました。

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