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偽装解散

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第一交通産業(佐野第一交通)事件 大阪高裁平成19年10月26日判決(法人格の濫用) 

この裁判例は、違法・不当な目的で子会社の解散決議がなされ、かつ、同社が偽装解散されたと認められる場合には、子会社従業員は、親会社による法人格の濫用の程度が顕著かつ明白であるとして、親会社へ継続的、包括的な雇用契約上の責任を追及できる、と判断しました。

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